○吉備中央町空き家バンク設置要綱
平成24年3月9日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、吉備中央町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、吉備中央町空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
2 町は、空き家の増加を抑制するために、居住することが可能な空き家を町内に移住する者の居住用、事業の用に供する建物等幅広い用途で有効に活用することで、定住促進及び関係人口の増加による地域の活性化を図るものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内への定住を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この告示は、空き家バンク以外による、空き家の取引を妨げるものではない。
(1) 当該空き家にかかる土地、家屋等の固定資産税が滞納となっている場合
(2) その他町長が空き家バンクへの登録が適当でないと認めたもの
3 町長は、前項の規定により登録したときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
(空き家バンクの登録の抹消)
第6条 町長は、空き家台帳へ登録した空き家が次の各号のいずれかに該当するときは、当該空き家台帳の登録を抹消するとともに、その旨を当該登録者に通知するものとする。
(1) 所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録者から登録抹消の届出があったとき。
(3) 登録内容に虚偽があったとき。
(4) この告示の規定に違反することが判明したとき。
(5) 登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行い、適当であると認められた場合に限り再登録することができるものとする。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(1) 空き家を活用し、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き農地を利用し、積極的に農業に従事しようとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
3 町長は、前項の規定により登録したときは、その旨を申込者に通知するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録を受けた申込者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(利用登録者の登録の抹消)
第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、その旨を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第7条第2項各号に該当しなくなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録の抹消の申出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録の申込みを行い、適当であると認められた場合に限り再登録することができるものとする。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 町長は利用登録者に対して、空き家バンク登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。
2 町長は、空き家バンク登録台帳の情報について、登録者の住所、氏名、権利関係、電話番号及びメールアドレスを除き、吉備中央町ホームページへ掲載し周知するものとする。
3 町長は、空き家登録者及び利用登録者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸契約については、直接これに関与しない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第6号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日告示第19号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。