○吉備中央町調理員服務規程
令和4年3月25日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町条例第89号)別表第1に規定する小学校(以下「学校」という。)及び吉備中央町学校給食共同調理場の設置及び管理等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第93号)第2条に規定する共同調理場(以下「共同調理場」という。)に勤務する学校給食の調理員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の調理員には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含むものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、「調理員」とは、吉備中央町教育委員会によって任命され、学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条に規定する学校給食の調理、配分等の業務に従事する者をいう。
(服務時間及び休憩時間)
第3条 調理員の服務時間は、午前8時から午後4時30分までとする。ただし、勤務する学校の学校長又は共同調理場の所長(以下「学校長等」という。)が管理運営上、服務時間の変更を必要と認めたときは、この限りでない。
2 調理員の休憩時間は、45分とし、午後零時から午後零時45分までとする。ただし、学校長等が学校給食の管理運営上、必要と認めたときは、1日に割り振られた勤務時間を満たす範囲内で休憩時間を延長し、又は割振りを変更することができる。
(業務)
第4条 調理員の業務は、次のとおりとする。
(1) 給食の調理及び配送に関すること。
(2) 給食用物資の検収及び保管に関すること。
(3) 給食用食器、器具等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
(4) 調理室、食品倉庫等の整理整頓及び清掃に関すること。
(5) 施設内外の衛生保持に関すること。
(6) 給食の配送車の清掃等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校長等又は担当教職員から指示されたこと。
(服務上の心得)
第5条 調理員は、次の事項を常に厳守しなければならない。
(1) 調理作業を良心的に実施し、栄養価の確保に努めること。
(2) 食品、調理材料及び熱管理は、経済的かつ能率的に処理するよう努めること。
(3) 感染症及び食中毒の防止には、厳重に注意すること。
(4) 食器、器具等は、有効な洗浄操作による清潔を保つこと。
(5) 各種機械器具の特性を知り、その安全操作に努めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校長等又は担当教職員が指示した事項
(時間外勤務及び休日勤務)
第6条 調理員が、勤務時間外、週休日又は休日(吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日をいう。以下同じ。)において勤務を命ぜられたときは、時間外勤務、週休日の振替、休日勤務命令簿(学校・調理場用)(別記様式)に所要事項を記入し、退庁のとき学校長等の認印を受けなければならない。
(準用)
第7条 この訓令に定めるもののほか、調理員の服務等について必要な事項は、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例、吉備中央町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年吉備中央町規則第10号)、吉備中央町役場職員服務規程(平成16年吉備中央町訓令第18号)及び吉備中央町立学校職員服務規程(平成16年吉備中央町教育委員会訓令第1号)の例による。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年1月23日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。