○吉備中央町役場職員服務規程

平成16年10月1日

訓令第18号

(服務の原則)

第1条 職員は、町民全体の奉仕者として公務を民主的かつ能率的に運営すべき責任を深く自覚し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務時間)

第2条 職員の服務時間は、午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

2 職員の休憩時間は、次のとおりとする。

休憩時間 午後0時から午後1時まで

3 病者の治療その他特殊の勤務に従事する職員で、前項の規定により難いものの勤務時間、休憩時間については、町長の承認を得て別に定めることができる。

(課長等の考査)

第3条 課長等は、職員の服務の状況について随時考査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(出勤、遅参及び早退)

第4条 職員は、登庁時限を厳守し、出勤したときは、タイムレコーダーによりカードに打刻又は出勤簿に押印しなければならない。

2 公務、天災等のため遅参したときは、所属課長等の承認を得て出勤簿に押印することができる。

3 疾病その他の事故のため遅参又は早退をしようとするときは、休暇簿(様式第1号)に所要事項を記入して町長の承認を得なければならない。

(勤務時間中の外出)

第5条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 用務のため、一時執務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用務、行先及び所要時間を上司に届け出なければならない。

(欠勤)

第6条 疾病その他の事故により欠勤するときは、事前に休暇簿を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により事前に提出できないときは、電話、伝言等により上司に連絡し、事後速やかに提出しなければならない。

(休暇)

第7条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間を得ようとするときは、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年吉備中央町規則第40号。以下「規則」という。)及び次の表に定めるところにより、届け出、又は承認を受けなければならない。

休暇の種類

根拠条文

休暇の単位等

添付すべき書類

届け出る時期

年次有給休暇


1日、半日又は1時間

※私事旅行のため、休日等を除き3日以上県内を離れるときは旅程表

事前又はやむを得ない場合は3日以内

病気休暇

規則第12条

1日、半日又は1時間

医師の診断書

公民権行使休暇

規則第13条第1項第1号

必要と認める日又は時間

事実を明らかにすることができる書類ただし、事実が明らかな場合は、この限りでない。

事前又は事実を知った場合直ちに

公署出頭休暇

規則第13条第1項第2号

必要と認める日又は時間

骨髄移植休暇

規則第13条第1項第3号

必要と認める日又は時間

ボランティア休暇

規則第13条第1項第4号

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

結婚休暇

規則第13条第1項第5号

連続する5日の範囲内

不妊治療休暇

規則第13条第1項第6号

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

産前休暇

規則第13条第1項第7号

1日(8週間の範囲内)

出産予定日の証明書

産後休暇

規則第13条第1項第8号

1日(8週間の範囲内)

出産証明書

育児時間

規則第13条第1項第9号

1日2回各30分

事実を明らかにすることができる書類ただし、事実が明らかな場合は、この限りでない。

出産休暇

規則第13条第1項第10号

2日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

育児休暇

規則第13条第1項第11号

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

生理休暇

規則第13条第1項第12号

その都度必要と認める日又は時間(2日の範囲内)

忌引休暇

規則第13条第1項第13号

連続する1日

追悼行事休暇

規則第13条第1項第14号

1日

夏季休暇

規則第13条第1項第15号

1日(5日の範囲内)

事前

感染症予防休暇

規則第13条第1項第16号

必要と認める日又は時間

感染症予防特別休暇申出書(様式第2号)

事前又は事実を知った場合直ちに

災害復旧休暇

規則第13条第1項第17号

7日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

事実を明らかにすることができる書類ただし、事実が明らかな場合は、この限りでない。

災害休暇

規則第13条第1項第18号

必要と認める日又は時間

災害危険回避休暇

規則第13条第1項第19号

必要と認める日又は時間

看護休暇

規則第13条第1項第20号

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

看護(短期介護)特別休暇申出書(様式第3号)

短期介護休暇

規則第13条第1項第21号

5日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間

介護休暇

規則第14条

1日又は1時間

介護休暇申出書(様式第4号)及び診断書等介護を要することを証明する書類

1週間前の日までに

介護時間

規則第14条の3

30分(1日につき2時間を超えない範囲内)

介護時間申出書(様式第5号)及び診断書等介護を要することを証明する書類

(私事旅行及び転地療養)

第8条 職員は、私事旅行又は転地療養のため、休日等を除き、3日以上にわたり県内を離れようとするときは、休暇簿を町長に提出しなければならない。

(出勤簿の管理)

第9条 タイムカード、出勤簿及び休暇簿は総務課長において管理し、常に整理しておかなければならない。

(就任)

第10条 新たに採用された者及び配置替を命ぜられた者は、その辞令の交付を受けた日から5日以内に就任しなければならない。ただし、就任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 疾病その他の理由により、前項の期間内に就任することができないときは、その事由を具して町長の承認を得なければならない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第11条 職員が、勤務時間外、週休日又は休日(吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日をいう。以下同じ。)において勤務を命ぜられたときは、時間外勤務、週休日の振替、休日勤務命令簿(様式第6号)に所要事項を記入し、退庁のとき当直員の認印を受けなければならない。

(週休日の振替等及び休日の代休日の指定)

第12条 職員に週休日又は休日に勤務を命じた場合は、あらかじめ時間外勤務、週休日の振替、休日勤務命令簿により、次に掲げる単位で週休日の振替等又は休日の代休日の指定を行うものとする。

(1) 週休日の振替等 1日又は半日(3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。ただし、週休日に振り替えられる本来の要勤務日に割り振られている正規の勤務時間は、新たに要勤務日になる本来の週休日の正規の勤務時間と同一又はそれ以下でなければならない。)単位

(2) 休日の代休日の指定 1日単位

2 前項の規定に基づき、週休日の振替等又は休日の代休日の指定を行う場合は、同一週にできるだけ行わなければならない。ただし、業務上の都合により、同一週に指定を行うことが困難な場合については、規則第3条第1項及び同規則第8条第1項に規定する期間内に行うものとする。

3 週休日の振替等又は休日の代休日の指定を行う場合の基準となる1週間は、土曜日を起点とする最初の金曜日までの7日間とする。

(時間外勤務代休時間)

第12条の2 時間外勤務代休時間(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。)の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第7号)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月(勤務時間規則第7条の10第1項に規定する60時間超過月をいう。)の翌月の5日までに行うものとする。

(早出遅出勤務及び深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求手続)

第13条 規則第7条の2及び第7条の3の早出遅出勤務の申出は早出遅出勤務開始申出書(様式第8号)規則第7条の4第7条の6及び第7条の9の深夜勤務又は時間外勤務の制限の請求は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第9号)により行うものとする。

(出張命令)

第14条 職員は、吉備中央町職員の旅費に関する条例(平成16年吉備中央町条例第64号)第4条第5項の規定に基づき、次の各号に定める様式により出張を伺い、受命しなければならない。

(1) 県内出張 出張内申(公務・研修)・命令簿(様式第10号)

(2) 県外出張 県外出張内申(公務・研修)・命令書(様式第11号)

(出張命令の変更)

第15条 職員は、出張中用務の都合又は疾病その他やむを得ない事故のため命令事項に変更を要するときは、電話等により直ちに上司にその旨を連絡して指揮を受けるとともに、帰庁後所定の手続をしなければならない。

(出張の復命)

第16条 出張をした者が帰庁したときは、5日以内に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事案については、口頭で復命することができる。

(事務引継)

第17条 職員は、配置替、休職又は退職を命ぜられたときは、速やかに担任事務の処理てん末について事務引継書(様式第12号)を作成し、後任者又は町長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。

2 職員は、出張、休暇、欠勤その他の事由により不在になる場合は、担任事務の処理について、必要な事項をあらかじめ上司に申出し、又は関係職員に引継事務の処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(火災の防止)

第18条 職員は、常に火災の防止に注意し、必要に応じて適宜の措置をとらなければならない。

(火気取締責任者)

第19条 火災の発生を防止するため庁舎等に火気取締責任者を置かなければならない。

(盗難等の防止)

第20条 職員は、常に物品等の紛失及び盗難の予防に注意しなければならない。

2 貴重品で退庁後当直員の管守を要すると認められるものは、当直員に引き継がなければならない。

(庁内外の美化)

第21条 職員は、常に整理、整とん及び環境の美化に心掛け、不要品等を庁舎内外に放置することなく直ちに処理しなければならない。

(当直の種類及び服務時間)

第22条 当直は、日直及び宿直とする。

2 日直の服務時間は、勤務を要しない日及び休日においては、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。

(当直者)

第23条 当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員2人輪番に充てるものとする。

(当直の割当て)

第24条 当直の割当ては、総務課長が行う。

2 次に掲げる者に対しては、当直させることができない。

(1) 長期欠勤者

(2) 18歳未満の職員

(3) 身体の故障により当直を行うことが不適当と認められる者

3 総務課長は、月末までに翌月の当直の割当てを定め、職員に周知するものとする。

(当直者の交替)

第25条 当直の割当てを受けた職員が他の職員と当直を交替しようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

(当直者の職務)

第26条 当直者は、服務時間内において次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 文書及び物品を受領したならば、吉備中央町文書規程(平成16年吉備中央町訓令第5号)第7条第3項の規定により取り扱うものとする。

(2) 当直員が公印を使用しようとするとき、又は使用を求められたときは、吉備中央町公印規程(平成16年吉備中央町訓令第6号)第8条第2号の規定によること。

(3) 死亡届等の受理を行うとともに、埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続を経て交付しなければならないこと。

(4) 行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主管課長に通知しなければならないこと。

(5) 当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締まり等を点検するとともに四囲を警戒しなければならないこと。

(6) 当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならないこと。

(7) 当直者は、前各号に規定するもの及びこの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならないこと。

(8) 当直者は、火災及び盗難予防に万全の処置を講じなければならない。

(当直日誌)

第27条 当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、氏名を記入して押印しなければならない。

(1) 当直年月日、曜日及び天候

(2) 庁舎の取締状況

(3) 勤務中の取扱事項で報告を要する事項

(4) 次の当直者への申し送り事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(当直者の事務引継)

第28条 当直者が勤務を終わったときは、宿直(休日の前日の宿直を除く。)にあっては総務課に、日直及び休日の前日宿直にあっては次番の宿直者又は日直者に対し、勤務中に収受した文書及び物品その他必要事項を引き継がなければならない。

(事故等の報告)

第29条 職員は、業務遂行中に事故(交通事故を除く。)を起こし、又は使用中の物品等を亡失し、若しくは損傷したときは、速やかに所属長に報告し、指示を受けなければならない。

2 職員は、交通事故を起こし、又は交通事故に遭ったとき、若しくは法令の規定に違反したときは、所属長に対し、直ちにその状況を報告するとともに、速やかに交通事故(違反)報告書(様式第13号)を提出しなければならない。

(人事課長等への報告)

第30条 所属長は、前条の規定による報告を受けたとき、直ちに総務課長及び関係課長に報告しなければならない。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日告示第18号)

(施行期日)

この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第5号)

(施行期日)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日訓令第7号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日訓令第1号)

この訓令は、平成30年3月1日から施行する。

(令和3年7月15日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年12月14日訓令第5号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年1月31日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

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吉備中央町役場職員服務規程

平成16年10月1日 訓令第18号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第18号
平成18年6月30日 告示第18号
平成19年3月30日 告示第5号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年3月30日 訓令第1号
平成23年12月16日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年2月6日 訓令第1号
令和3年7月15日 訓令第4号
令和3年12月14日 訓令第5号
令和5年1月31日 訓令第1号