○吉備中央町立学校職員服務規程

平成16年10月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 吉備中央町立学校に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務については、法令に別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての自覚の下に民主的かつ能率的に職務に従事し、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者が服務の宣誓を行う場合においては、次の各号に掲げる者の面前で行うものとする。

(1) 新たに職員となった者の職が校長の場合にあっては、教育長

(2) 新たに職員となった者の職が校長以外の場合は、校長

(勤務時間の割振り)

第4条 職員の勤務時間については、その勤務の態様及び内容に応じ、当該校長がこれを割り振るものとする。

(出勤)

第5条 職員は、出勤時刻を厳守し、出勤したときは直ちに自らタイムレコーダーによりカードを打刻又は出勤簿に押印しなければならない。

(退出)

第6条 職員は、勤務時間を終えたときは、特に命令がない限り速やかに退出するものとし、私用、不急の用務のために居残ってはならない。

(勤務時間中の外出等)

第7条 職員は、勤務時間中みだりに勤務の場所を離れてはならない。

2 用務のため一時勤務の場所を離れ、又は外出しようとするときは、あらかじめ用件、行先及び所要予定時間を校長に届け出なければならない。

(休日等の出勤)

第8条 職員は、休日、勤務を要しない日その他正規の勤務時間以外の時間に出勤するときは、事前に校長に届け出なければならない。

(休日等の勤務)

第9条 休日、勤務を要しない日及び勤務時間外に勤務を命ぜられた職員が病気その他やむを得ない理由により命令に従うことができないときは、速やかに校長へその旨を届け出なければならない。

(年次休暇)

第10条 職員は、年次休暇を受けようとするときは、その前日までに年次休暇届出簿(様式第1号)により校長に届け出なければならない。

(病気休暇)

第11条 職員は、病気休暇を受けようとするときは、病気休暇申請書(様式第2号)に医師の証明書等を添付して校長の承認を受けなければならない。ただし、勤務を要しない日及び週休日を除き、引き続き6日を超えない病気休暇を受けようとするときは、吉備中央町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合を除き、医師の証明書等の添付を省略することができる。

2 病気休暇を受けた場合において、当該疾病又は負傷が治癒し出勤が可能となったときは、出勤届(様式第3号)に医師の証明書等を添付して届け出なければならない。ただし、前項ただし書の規定により医師の証明書等の添付を省略して病気休暇の承認を受けた場合には、委員会が別に定める場合を除き、医師の証明書等の添付を省略し、口頭によりその旨を届け出ることができる。

(特別休暇)

第12条 職員は、特別休暇を受けようとするときは、特別休暇申請書兼承認簿(様式第4号)により校長の承認を受けなければならない。

(長期有給休暇)

第13条 職員は、有給休暇を引き続き7日以上受けようとするときは、医師の診断書その他理由を明らかにする書面を添付して校長(校長にあっては委員会)の承認を受けなければならない。

2 校長は、職員が有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなったときは、長期有給休暇承認報告書(様式第5号)により委員会に速やかに届け出なければならない。

(介護休暇)

第14条 職員は、介護休暇を受けようとするときは、介護休暇申請書(様式第6号)により申請し、委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、介護休暇の承認の申請について、特にその事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書等の提出を求めることができる。

3 職員は、介護休暇を受けた場合において、介護休暇の期間が満了したとき、又は介護休暇の期間中において介護休暇を受ける必要がなくなったときは、直ちに職務復帰届(様式第7号)により届け出なければならない。

(休暇の事後請求)

第15条 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により、事前に休暇の届出又は申請ができないときは、電話、伝言等の方法により速やかに校長にその旨を連絡するとともに、事後遅滞なく所定の手続をとらなければならない。

(欠勤)

第16条 職員は、第10条から第14条までに規定する休暇又は吉備中央町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年吉備中央町条例第54号)により、職務に専念する義務を免除された場合以外の理由により出勤できないときは、その理由及び期間を欠勤届(様式第8号)により校長に届け出なければならない。

(出勤簿等の管理)

第17条 校長は、出勤簿、年次休暇届出簿等を厳重に管理し、常に整理しておかなければならない。

(出張)

第18条 職員は、出張を命ぜられたときは、出張命令簿(様式第9号)により、所定の手続をとらなければならない。

(校長の出張)

第19条 校長が、県外又は3日以上にわたり県内(管内を除く。)出張をするときは、あらかじめ出張申請書(様式第10号)により委員会の承認を受けなければならない。

(出張命令の変更)

第20条 職員は、出張中に用務地、日程等の変更を要するときは、その理由を具して出張命令者の指揮を受けなければならない。

(出張の復命)

第21条 職員は、出張後遅滞なく復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、文書にかえ口頭で復命することができる。

(校外研修)

第22条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)の教員に関する規定の適用又は準用を受ける者が、勤務場所を離れて法第22条第2項に規定する研修を受けようとするときは、あらかじめ校外研修承認申請書(様式第11号)により校長の承認を受けなければならない。

2 前項により研修に従事した場合は、事後に校外研修報告書(様式第12号)を校長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第23条 職員は、常に身分証明書(様式第13号。以下「証明書」という。)を所持し、身分を明らかにする必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

2 証明書は、校長が交付する。

3 証明書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 証明書の有効期間は、発行の日からその年度の終わりまでとする。

5 退職等により職員でなくなったときは、速やかに証明書を返納しなければならない。

6 証明書を破損し、又は紛失したときは、直ちに届け出なければならない。

(赴任)

第24条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。ただし、赴任の期日を特に指定されたときは、この限りでない。

2 病気その他の理由により前項の期間内に赴任することができないときは、その旨を校長に届け出て承認を受けなければならない。

3 職員は、赴任後速やかに赴任届(様式第14号)を提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第25条 職員は、転勤若しくは休職を命ぜられ、又は退職するときは、速やかに担任事務の処理経過について事務引継書を作成し、後任者又は校長の指定した職員に引継ぎをしなければならない。ただし、軽易な事項については口頭で引き継ぐことができる。

2 職員は、出張、休暇その他の理由により不在となるときは、担任事務の処理について、必要事項をあらかじめ校長に申し出、又は関係職員に引き継ぎ、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(履歴書の提出)

第26条 新たに職員となった者又は転勤を命ぜられた職員は、辞令の交付を受けた日から7日以内に履歴書を校長及び委員会へ提出しなければならない。

2 職員は、氏名、住所若しくは学歴に異動を生じ、又は資格、免許等を取得したときは、速やかに履歴事項変更届(様式第15号)を提出しなければならない。

(証人、鑑定人としての出頭)

第27条 職員は、職務に関し証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公庁へ出頭を求められた場合は、出頭届(様式第16号)を提出しなければならない。

2 前項の場合において、職務上の秘密に関する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述をしようとする内容について、あらかじめ承認を受けなければならない。

3 職員は、職務に関し陳述又は供述をした内容を陳述(供述)報告書(様式第17号)により速やかに報告しなければならない。

(職務専念義務の免除の申請)

第28条 職員は、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第18号)を提出して承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事許可の申請)

第29条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項に規定する、営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第19号)を提出して許可を受けなければならない。

(兼職等)

第30条 法の適用又は準用を受ける職員が、法第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業等に従事しようとするときは、あらかじめ兼職許可申請書(様式第20号)を提出して許可を受けなければならない。

(申請書等の取扱い)

第31条 この訓令に定めのある申請、届出及び報告は、すべて委員会あてとし、特別の定めがあるものを除くほか、校長に係るものにあっては直接委員会に、その他の職員に係るものにあっては校長を経て委員会へ提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町立学校職員服務規程又は賀陽町立学校職員服務規程により受けている承認又は許可は、それぞれこの訓令の相当規定により受けたものとみなす。

(平成21年3月31日教委規則第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月24日教委訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年12月7日教委訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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吉備中央町立学校職員服務規程

平成16年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月31日 教育委員会規則第4号
令和元年12月26日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月24日 教育委員会訓令第3号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和5年12月7日 教育委員会訓令第5号