○吉備中央町立学校設置条例
平成16年10月1日
条例第89号
(設置)
第1条 吉備中央町は、小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
(管理)
第4条 小学校及び中学校は、教育行政の目的に従って管理しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日条例第18号)
この条例は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月22日条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条中別表第1の改正規定、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
加賀東小学校 | 吉備中央町円城776番地1 |
加賀西小学校 | 吉備中央町豊野170番地 |
加賀南小学校 | 吉備中央町竹部7520番地19 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
加賀中学校 | 吉備中央町湯山1028番地 |