○吉備中央町立学校設置条例

平成16年10月1日

条例第89号

(設置)

第1条 吉備中央町は、小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(管理)

第4条 小学校及び中学校は、教育行政の目的に従って管理しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成25年12月26日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月29日条例第18号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日条例第34号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条中別表第1の改正規定、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

加賀東小学校

吉備中央町円城776番地1

加賀西小学校

吉備中央町豊野170番地

加賀南小学校

吉備中央町竹部7520番地19

別表第2(第3条関係)

名称

位置

加賀中学校

吉備中央町湯山1028番地

吉備中央町立学校設置条例

平成16年10月1日 条例第89号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年10月1日 条例第89号
平成25年12月26日 条例第37号
平成26年8月29日 条例第18号
平成29年12月26日 条例第24号
令和2年12月28日 条例第34号
令和5年6月22日 条例第19号