○吉備中央町校務員服務規程

令和4年3月25日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町条例第89号)別表第1及び別表第2に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する校務員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の校務員には、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を含むものとする。

(服務の原則)

第2条 校務員は、学校に所属する学校長の監督のもと、その所掌する業務を誠実に責任を持って遂行しなければならない。

(服務時間及び休憩時間)

第3条 校務員の服務時間は、午前7時30分から午後4時までとする。ただし、学校長が学校の管理運営上、服務時間の変更を必要と認めたときは、この限りでない。

2 校務員の休憩時間は、45分とし、午後零時から午後零時45分までとする。ただし、学校長が学校の管理運営上、必要と認めたときは、1日に割り振られた勤務時間を満たす範囲内で休憩時間を延長し、又は割振りを変更することができる。

(業務)

第4条 校務員の業務は、次のとおりとする。

(1) 校舎内外の清掃、除草、可燃物等の搬出及び整備に関すること。

(2) 文書、物品の送達及びその連絡に関すること。

(3) 学校給食に関すること。

(4) 学校諸行事の補助に関すること。

(5) その他学校長が学校の管理運営上必要と認めた事項

(服務上の心得)

第5条 校務員は、次の事項を常に厳守しなければならない。

(1) 文書、物品の送達及びその他の業務は、正確かつ迅速に行い、その結果を指示教職員に報告すること。

(2) 書類及び校内の事情をみだりに他人に示し、又は漏洩しないこと。

(3) 言語、動作は懇切丁寧にし、特に児童生徒には愛情をもって接すること。

(時間外勤務及び休日勤務)

第6条 校務員が、勤務時間外、週休日又は休日(吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号)第3条第1項及び第9条に規定する週休日及び休日をいう。以下同じ。)において勤務を命ぜられたときは、時間外勤務、週休日の振替、休日勤務命令簿(学校・調理場用)(別記様式)に所要事項を記入し、退庁のとき学校長の認印を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(令和5年1月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

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吉備中央町校務員服務規程

令和4年3月25日 教育委員会訓令第3号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月25日 教育委員会訓令第3号
令和5年1月23日 教育委員会訓令第1号