○吉備中央町立認定こども園条例施行規則

平成30年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町立認定こども園条例(平成29年吉備中央町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 支援法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(定員)

第3条 吉備中央町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の定員と園区は、次のとおりとする。

名称

定員

園区

吉備中央町立吉備高原こども園

95人

町内全域

(職員)

第4条 認定こども園には、条例第3条に定めるもののほか、主任保育教諭、給食調理員、嘱託医、嘱託歯科医及び嘱託薬剤師を置くことができる。

(学年の始期及び終期)

第5条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(教育及び保育の時間)

第6条 認定こども園の教育及び保育の時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、園長が特別の事情があると認めるときは、町長に届け出て、教育及び保育の時間を変更することができる。

(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後2時まで

(2) 2号認定子ども又は3号認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで

(休園日)

第7条 認定こども園の休園日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 1号認定子どもに対する休園日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法による休日」という。)に規定する休日、日曜日及び土曜日

 学年始休業日 4月1日から4月7日までの日

 夏季休業日 7月20日から8月31日までの日

 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日までの日

 学年末休業日 3月27日から3月31日までの日

(2) 2号認定子ども又は3号認定子どもに対する休園日

 祝日法による休日及び日曜日

 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に掲げるもののほか、園長が特別の事情があると認めるときは、町長に届け出て、休園日の期間を変更することができる。

(臨時休園及び振替休園)

第8条 園長は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定による臨時休園を行ったときは、臨時休園実施報告書(様式第1号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 園長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号。以下「安全法」という。)第20条の規定による臨時休園を行うことができる。この場合、前項の規定を準用する。

3 園長は、学校行事等により休園日を振り替えるときは、休園日変更届(様式第2号)によりあらかじめ町長に届け出なければならない。

(出席停止)

第9条 園長は、安全法第19条の規定により出席停止の処置を行ったときは、出席停止報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(園外行事)

第10条 園長は、園外行事を行う場合は、5日前までに園外行事実施届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(入園の申込み)

第11条 条例第6条の規定による入園の申込みは、認定こども園利用申込書(様式第5号)に必要な書類を添えて行うものとする。

(入園の承諾)

第12条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、保育又は教育の利用について必要な調整を行い、入園の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、入園を承諾することを決定したときは、その保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対し、入園を承諾する旨を利用承諾書(様式第6号)により通知するものとする。

3 町長は、第1項に規定する審査及び調整の結果、利用可能な認定こども園がないと認めるときは、当該保育又は教育の利用を保留するものとし、その保護者に対し、利用保留通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(退園)

第13条 認定こども園に在園している子ども(以下「園児」という。)を退園させようとする保護者は、退園届(様式第8号)により町長に届け出なければならない。

2 町長が、前項の規定による退園届を受理したとき、又は条例第7条の規定により入園の承諾を取り消したときは、保育又は教育の実施は解除されたものとみなし、退園する園児の保護者に対し、利用解除通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(子育て支援事業の実施)

第14条 認定こども園において実施する子育て支援事業は、次のとおりとする。

(1) 園庭開放事業

(2) 子育て相談事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、地域の子育て支援に資すると認める事業

(預かり保育事業の実施)

第15条 認定こども園は、吉備中央町立幼稚園及び認定こども園預かり保育条例(平成16年吉備中央町条例第110号)及び吉備中央町立認定こども園預かり保育実施規則(平成30年吉備中央町規則第12号)に定めるところにより、1号認定子どもに対し、預かり保育を行うことができる。

(延長保育事業の実施)

第16条 認定こども園は、吉備中央町延長保育事業の実施に関する規則(平成16年吉備中央町規則第62号)に定めるところにより、2号認定子ども及び3号認定子どもに対し、延長保育を行うことができる。

(給食の実施)

第17条 町長は、認定こども園の園児に対し、給食を実施する。

(実費徴収)

第18条 町長は、条例第8条に定める利用料とは別に保育又は教育の提供に要する費用を園児の保護者から実費により徴収することができる。

(費用の納入方法)

第19条 園児の保護者は、前条に定める費用を翌月の末日までに納入しなければならない。

(生活指導)

第20条 認定こども園は園児に対して、常に規則正しい生活習慣をつけるように留意し、身体の諸機能、知能、情操及び意思等が発達していくように努めなければならない。

(認定こども園の自己評価)

第21条 園長は、認定こども園の保育及び教育の目標等に関する自己評価を実施し、保護者等に公表するものとする。

2 園長は、前項に定める自己評価の結果を毎年2月末までに町長に報告しなければならない。

(認定こども園評議員)

第22条 認定こども園には評議員を置くことができる。

2 園長は、必要に応じ、認定こども園評議員に認定こども園の運営に関する意見又は助言を求めるものとする。

3 認定こども園評議員は、教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦により、町長が委嘱する。

4 前3項に規定するもののほか、評議員に関し必要な事項は、別に定める。

(防火管理及び防災管理)

第23条 園長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により、防火管理者を選任しなければならない。

2 前項の規定による防火管理者を選任した場合は、町長に報告しなければならない。これを解任した場合も、同様とする。

3 園長は、毎年4月末までに、消防計画及び防災計画を作成し、町長に提出しなければならない。

4 園長は、前項の消防計画及び防災計画に基づき、消防訓練及び防災訓練を行い事故の防止に努めなければならない。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園に係る手続き、その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。

(平成31年3月27日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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吉備中央町立認定こども園条例施行規則

平成30年3月28日 規則第11号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月28日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第12号
令和元年11月6日 規則第34号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年7月15日 規則第25号