○吉備中央町立認定こども園条例
平成29年12月26日
条例第24号
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉備中央町立吉備高原こども園 | 吉備中央町竹部7520番地25 |
(職員)
第3条 町長は、認定こども園に園長、保育教諭その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。
(1) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域の実情及び需要に照らし、町長が必要と認める事業
(2) 認定こども園法第9条各号に掲げる目標を達成するための教育及び保育に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(入園の資格)
第5条 認定こども園に入園することができる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第19条第1項各号のいずれかに該当する子どもであって、同法第20条第1項及び第2項に規定する町の認定を受けた者とする。
(入園の承諾)
第6条 認定こども園に入園を希望する者の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、あらかじめ町長に対して入園を申し込み、その承諾を得なければならない。
(入園の承諾の取消し)
第7条 町長は、認定こども園に入園している子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、入園の承諾を取り消すことができる。
(1) 第5条に規定する入園の資格を有しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により入園の承諾を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく、利用料を滞納し、かつ、納付する意思がないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(利用料)
第8条 認定こども園に入園している者の保護者は、利用料を納付しなければならない。
2 前項の利用料の額は、吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年吉備中央町条例第8号)に定める額とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 認定こども園の入園に係る手続き、その他必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
(吉備中央町立学校設置条例の一部改正)
3 吉備中央町立学校設置条例(平成16年吉備中央町条例第89号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略