○吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例
平成27年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額(吉備中央町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年吉備中央町条例第22号)第13条第1項に規定する利用者負担額及び同条例第43条第1項に規定する利用者負担額をいう。以下同じ。)は、別表第1及び別表第2により町長が決定した額とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入園(所)し、又は退園(所)した場合におけるその月の利用者負担額は、日割計算により算定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
3 特定教育・保育施設の休園(所)日又は特定教育・保育の提供を受ける子どもの欠席が月の初日から末日までにわたるときは、その月分の利用者負担額は、これを徴収しない。
4 利用者負担額は、特定教育・保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者から徴収する。
(延長保育に係る利用者負担額)
第4条 吉備中央町延長保育事業の実施に関する規則(平成16年吉備中央町規則第62号。この条において「延長保育規則」という。)の定めるところにより延長保育の提供を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者は、当該延長保育に係る利用者負担額を負担しなければならない。
2 前項の利用者負担額は、月額1,500円とする。ただし、延長保育規則第4条第3項の規定により日単位での延長保育の提供を受けた場合には、日額100円にその月の利用日数を乗じたものを月額とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する者
(2) 前年度の市町村民税非課税世帯で、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のいない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(3) 前年度の市町村民税非課税世帯で、次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 町長が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める世帯
(利用者負担額の納付)
第5条 利用者負担額は、指定期日までにその月分を納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、教育・保育給付認定保護者が災害その他やむを得ない理由によりその負担すべき利用者負担額を負担することが困難と認められるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の滞納処分)
第7条 教育・保育給付認定保護者が利用者負担額を指定期限内に納付しないときは、児童福祉法第56条第6項若しくは第7項又は法附則第6条第6項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(利用者負担額の還付)
第8条 既納の利用者負担額の還付は、地方税の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(吉備中央町幼稚園保育料徴収条例の廃止)
2 吉備中央町立幼稚園保育料徴収条例(平成16年吉備中央町条例第90号)は、廃止する。
附則(平成29年6月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日条例第26号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(教育認定(1号給付))
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 (月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
円 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの間における利用者負担額については、前年度分)の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 |
第3階層 | 77,101円未満 | 0 | |
第4階層 | 211,201円未満 | 0 | |
第5階層 | 211,201円以上 | 0 |
別表第2(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(保育認定(2号給付・3号給付))
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |
円 | 円 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までの間における利用者負担額については、前年度分)の市町村民税所得割課税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 48,600円未満 | 13,650 | 0 | |
第4階層 | 97,000円未満 | 22,500 | 0 | |
第5階層 | 169,000円未満 | 32,480 | 0 | |
第6階層 | 301,000円未満 | 42,700 | 0 | |
第7階層 | 397,000円未満 | 56,000 | 0 | |
第8階層 | 397,000以上 | 72,800 | 0 |
備考
1 この表における市町村民税所得割の算出については、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。
2 第3階層から第8階層までのいずれかの階層区分に属する世帯において、特定被監護者等が複数人ある場合におけるこの表の適用については、年齢の高い順から数えて2人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 2人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 2分の1の額
(2) 3人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 0円
3 第3階層又は第4階層に属し、次の各号のいずれかに該当する世帯にあっては、特定被監護者等の年齢の高い順から数えて1人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、3歳未満児の場合においては6,300円、特定被監護者等の年齢の高い順から数えて1人目が教育・保育給付認定子どもであるか否かにかかわらず、2人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は 0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のいない者で現に子どもを浮揚しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 厚生労働大臣が定めるところにより療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定により精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 町長が、生活保護法第6条第2項に規定する要保護に準ずる程度に困窮していると認める世帯