○吉備中央町延長保育事業の実施に関する規則
平成16年10月1日
規則第62号
(目的)
第1条 この規則は、保護者の子育てと仕事の両立を支援し、就労形態の多様化、通勤時間の増加等に伴う延長保育に対する需要に対応するため、延長保育事業の実施に関し必要な事項を定め、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(延長保育事業の対象となる児童等)
第2条 延長保育事業は、保護者の勤務時間、通勤時間等を考慮し、やむを得ない事情により、保育時間を延長する必要があると認められる児童を対象として実施するものとする。
(延長保育事業の内容)
第3条 延長保育事業の内容は、次に掲げるところによる。
(1) 対象児童は、前条に規定する児童とする。
(2) 保育の延長時間は、11時間の開設時間の後おおむね30分とする。
(3) 延長保育事業を受ける児童の状況に応じて、担当する保育教諭の適切な人員配置を行う。
(4) 延長保育を受ける児童に対して、適宜、間食等を提供する。
(延長保育事業の利用手続)
第4条 延長保育事業を利用する者は、延長保育利用申込書(様式第1号)により、あらかじめ延長保育の申込みをしなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められる場合、園長は、日単位で利用の受入れをすることができる。
(実施施設)
第5条 延長保育事業を実施する施設は、別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、延長保育事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の賀陽町延長保育事業の実施に関する要綱(平成13年賀陽町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第5号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
こども園の名称 | 所在地 |
吉備中央町立円城こども園 | 吉備中央町円城788番地1 |
吉備中央町立豊野こども園 | 吉備中央町豊野66番地1 |
吉備中央町立大和こども園 | 吉備中央町西273番地1 |
吉備中央町立吉備高原こども園 | 吉備中央町竹部7520番地25 |