○吉備中央町立認定こども園預かり保育実施規則

平成30年3月28日

規則第12号

(預かり保育の種類)

第2条 預かり保育の種類は、次のとおりとする。

(1) 月預かり保育 月を単位として預かり保育を希望するとき。

(2) 一時預かり保育 時間又は日を単位として預かり保育を希望するとき。

2 入園の許可を受けている園児で、やむを得ないと認められる事由のある園児については、4月1日から入園式までの間も預かり保育を行うことができるものとする。

3 現に在籍している卒業年次の園児で、やむを得ないと認められる事由のある園児については、卒業式後も3月31日まで預かり保育を行うことができるものとする。

(申込み)

第3条 預かり保育を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、預かり保育願(別記様式)を預かり保育を希望する日の3日前までに提出するものとする。ただし、園長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(預かり保育料)

第4条 条例第5条第1項第2号の規定による預かり保育料の算定の基礎となる預かり時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 保護者は、預かり保育料を翌月の指定期日までに納付しなければならない。

(保育の責任者及び担当者)

第5条 預かり保育は、原則として保育責任者1名、担当職員1名で行うものとする。

2 保育責任者は、認定こども園の園長又は園長心得が兼務するものとする。

3 担当職員は、認定こども園の保育教諭が兼務するものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月6日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

吉備中央町立認定こども園預かり保育実施規則

平成30年3月28日 規則第12号

(令和3年7月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成30年3月28日 規則第12号
令和元年11月6日 規則第35号
令和3年7月15日 規則第25号