○吉備中央町立認定こども園預かり保育条例

平成16年10月1日

条例第110号

(趣旨)

第1条 この条例は、認定こども園の保護者、特に母親の就労促進等地域活性化促進のため預かり保育に必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 預かり保育の対象となる者は、町内の認定こども園へ在籍している園児で、保護者が就労等のため預かり保育を希望するものとする。

(施設)

第3条 預かり保育を実施する施設は、認定こども園の現施設を使用する。

(期間及び時間)

第4条 預かり保育期間は、月曜日から金曜日までの午後2時から午後6時までとする。ただし、行事等で認定こども園の教育時間が変更になる場合は、預かり保育時間も変更するものとする。

2 土曜日、日曜日、祝日、年末、年始の休日を除く休園日及び長期休業中の月曜日から金曜日も原則として実施するものとし、保育時間は、午前8時から午後6時までとする。

(保育料)

第5条 預かり保育料は、園児1人につき次のとおりとする。

(1) ア 8月以外の月 月額4,000円

イ 8月 月額8,500円

(2) 一時預かり保育 一時間200円

2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る預かり保育料については、前項に規定する額から同法第30条の11第2項に規定する施設等利用費の額を減じて得た額を徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町幼稚園児預かり保育条例(平成5年加茂川町条例第17号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合幼稚園児預かり保育条例(平成8年吉備高原都市学校事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月28日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月22日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

吉備中央町立認定こども園預かり保育条例

平成16年10月1日 条例第110号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第110号
平成30年3月28日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第26号
令和5年6月22日 条例第19号