○吉備中央町総合福祉センター管理運営要綱

平成16年10月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、吉備中央町総合福祉センター条例(平成16年吉備中央町条例第114号。以下「条例」という。)及び吉備中央町総合福祉センター条例施行規則(平成16年吉備中央町規則第76号)の規定に基づき、吉備中央町総合福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 高齢者生活福祉センターを利用できる者は、条例第3条第2号に定める事業ごとに次のとおりとする。

(1) 通所介護(生きがいデイサービスを含む。)を利用できる者は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定及び要支援認定を受けた者並びに吉備中央町に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で要支援の認定を受けた者に準ずる状態にあるものとする。

(2) 居住部門を利用できる者は、吉備中央町に在住するおおむね65歳以上のひとり暮らし老人、高齢者のみの世帯で独立して生活することに不安のある者及び法第32条の規定により要支援の認定を受けた者並びに同等の支援を要する者とする。

2 介護保険関連施設を利用できる者は、吉備中央町に居住するおおむね65歳以上の者とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用定員)

第3条 高齢者生活福祉センターの利用定員は、次のとおりとする。

(1) 通所介護(生きがいデイサービスを含む。)の1日の利用定員は、35人以内を原則とする。

(2) 居住部門運営事業の利用定員は、12人又は10世帯を原則とする。

2 介護保険関連施設の1日の利用定員は、おおむね25人以内を原則とする。ただし、町長は、実施する事業の性格により、定員を増加し、又は制限することができる。

(老人福祉センターの利用の手続等)

第4条 老人福祉センターを利用しようとする者は、利用当日受付で老人福祉センター入館者受付名簿(様式第1号)に所定の事項を記入し、入館の許可を受けなければならない。

2 条例別表第1に掲げる室を占用で利用しようとする者は、あらかじめ老人福祉センター利用許可申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 前項の申請書は、利用日の1箇月前から受け付けるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

4 町長は、第2項の申請書を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を交付する。

5 前項の利用許可書は、申請書の写しに許可印(様式第3号)を押印し、これに代えるものとする。

6 前項の規定により利用許可を受けた者は、利用当日、利用許可書をセンターの受付へ提示しなければならない。

7 センター内の浴場を利用しようとする者は、受付に申し出、利用の許可を受けなければならない。

(高齢者生活福祉センターの利用の手続等)

第5条 高齢者生活福祉センターの居住部門を利用しようとする者は、利用する7日前までにやすらぎ会館居住部門利用申請書(様式第4号)を社会福祉法人吉備中央町社会福祉協議会長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

2 社会福祉法人吉備中央町社会福祉協議会長は、前項の規定により申請を受けたときは、速やかに必要事項を審査し、利用の可否について当該申請者に通知しなければならない。

3 前項に定める審査は、保健、福祉、医療の関係者及び社会福祉法人吉備中央町社会福祉協議会長において協議審査した結果を基に町長と協議し決定しなければならない。

4 居住部門利用者の日常生活を援助するため、生活援助員を置くことができる。

5 生活援助員は、厚生労働省が定める業務を行うとともに、居住部門利用者に必要なサービスを提供するものとする。

6 社会福祉法人吉備中央町社会福祉協議会長は、第2項の規定により利用を可とした場合であっても、次の各号のいずれかに該当する者については、許可を取り消すことができる。

(1) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を加えるおそれのある者

(3) 疾病又は負傷のため、入院治療の必要がある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉法人吉備中央町社会福祉協議会長が不適当と認めた者

7 居住部門の利用期間は、原則として1箇月以内とし、利用者の希望、身体の状況、家庭の状況等を勘案して、決定する。ただし、利用期間中又は利用期間決定後に特別な理由が生じたときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(介護保険関連施設の利用の手続等)

第6条 介護保険関連施設の利用の許可を受けようとする者は、介護保険関連施設利用申請書(様式第5号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、その都度町長が定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年6月30日告示第19号)

(施行期日)

この要綱は、平成18年9月1日から施行する。

(平成23年6月8日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和3年7月15日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

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吉備中央町総合福祉センター管理運営要綱

平成16年10月1日 告示第11号

(令和3年7月15日施行)