○吉備中央町総合福祉センター条例施行規則
平成16年10月1日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉備中央町総合福祉センター条例(平成16年吉備中央町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 条例第8条に定める吉備中央町総合福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、町議会議員及び関係団体代表者等の中から町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、役職により委嘱された委員については、その役職に変更があったときは辞任する。
3 委員に欠員があった場合において、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 委員会の会議は、町長が必要な都度招集し、委員長が議長となる。
8 委員会の事務局は、老人福祉センター内に置く。
9 委員会の委員の報酬及び費用弁償の支給については、吉備中央町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年吉備中央町条例第57号)の定めるところによる。
(開館時間及び利用時間)
第3条 老人福祉センターの開館時間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
区分 曜日 | 開館時間 | 利用時間 | |
一般施設 | 浴場 | ||
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | 午後1時から午後4時まで |
2 高齢者生活福祉センター及び介護保険関連施設(以下「生活福祉センター等」という。)の開館時間及び利用時間は、条例第5条の規定により町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が町長の承認を受けて定めるものとする。
(休館日)
第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
2 生活福祉センター等の休館日は、指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(利用手続等)
第5条 吉備中央町総合福祉センター(以下「センター」という。)の利用手続等については、吉備中央町総合福祉センター管理運営要綱(平成16年吉備中央町告示第11号)で定める。
(使用料等)
第6条 センターを利用した者は、条例第11条に定める使用料等をそれぞれの施設の受付へ納付しなければならない。
(1) 町の機関・行政における各種委員会及び附属機関が利用する場合
(2) 国及び他の地方公共団体の機関が利用する場合
(3) 町の機関が指導し、育成する団体がその活動として利用する場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めた場合
2 前項第3号の使用料の減額又は免除については、次に定めるとおりとする。
(1) 免除(基本・追加・冷暖房・町外加算)できる団体等
ア 吉備中央町より直接、負担金、補助金、交付金等の補助を受けている団体、機関
(2) 減額できる団体等
ア 国、県、郡、町単位で組織されている団体の末端加入団体で、町民で60歳以上の会員が過半数をしめるもの
イ 営利を目的としない活動及び町内の各種文化体育活動団体・各種趣味活動団体教室等
部屋 | 使用料 |
集会室 | 1時間 310円 |
教養娯楽室(2室利用) | 1時間 160円 |
栄養指導室 | 1時間 160円 |
小会議室 | 1時間 110円 |
(1) 設備のないところで火気を使用しないこと。
(2) 施設、設備等にくぎ付け、はり紙等をしないこと。
(3) 許可を受けないで物品の展示又は販売をしないこと。
(4) 許可を受けたもの以外の部屋、備品等を利用しないこと。
(5) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 部屋及び設備又は備品を利用した後は、速やかに整理整とんし、清潔の保持に努めること。
(7) 高血圧及び心臓病、病弱又は極度に衰弱し、医師から入浴について制限を受けている者、感染症の疾病にかかっていると認められる者、過度に飲酒し入浴することにより健康上支障を及ぼすおそれのある者は、入浴してはならない。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(職員の立入り)
第9条 利用者は、職員の立入りを拒むことはできない。
(施設等の損傷又は滅失の届出)
第10条 利用者は、センター利用中に施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を町長又は職員に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町総合福祉センター設置条例施行規則(平成5年加茂川町規則第10号)、加茂川町老人福祉センター管理運営要綱(平成5年加茂川町規則第11号)、加茂川町高齢者生活福祉センター管理運営要綱(平成5年加茂川町規則第12号)又はお達者ひろば管理運営要綱(平成12年加茂川町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月30日規則第49号)
(施行期日)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉備中央町総合福祉センター条例施行規則第7条の規定は、この規則の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の吉備中央町総合福祉センター条例施行規則第7条第2項第2号ウの減額した場合の使用料に係る規定は、この規則の施行日以後に行う利用の許可に係る減額した場合の使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る減額した場合の使用料については、なお従前の例による。