○吉備中央町総合福祉センター条例

平成16年10月1日

条例第114号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項及び第5項の規定に基づき、高齢者に対し各種の相談に応じ、健康の増進、教養の向上、生きがい対策、一定期間住居の提供及びレクリエーション等の便宜を総合的に供与するため、吉備中央町総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(施設の種類及び位置)

第2条 センターに次に掲げる施設を置く。

施設名称

愛称

位置

老人福祉センター

ふれあい会館

吉備中央町円城540番地4

高齢者生活福祉センター

やすらぎ会館

介護保険関連施設

お達者ひろば

(事業)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、各施設ごとに次の事業を行う。

(1) 老人福祉センター

ア 高齢者の生活、健康、身上等に関する相談及び指導

イ 高齢者の教養の向上、レクリエーション等の事業

ウ その他目的達成のために必要な事業

(2) 高齢者生活福祉センター

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護(生きがいデイサービスを含む。)事業

イ 高齢者のための一定期間居住を提供する居住部門運営事業

ウ その他目的達成のために必要な事業

(3) 介護保険関連施設

ア 高齢者の介護予防、認知症予防等のための事業

イ 高齢者の生きがい対策のための事業

ウ 高齢者の生活支援事業

エ 在宅介護支援事業

オ その他目的達成のために必要な事業

(管理運営)

第4条 町長は、センターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

2 センターに所長及び必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第5条 センターの施設のうち高齢者生活福祉センター及び介護保険関連施設(以下「生活福祉センター等」という。)の管理は、吉備中央町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年吉備中央町条例第1号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活福祉センター等の利用の許可に関する業務

(2) 生活福祉センター等の維持管理に関する業務

(3) 第3条第2号及び第3号に規定する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、生活福祉センター等の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に関する事務を除く業務

(指定管理者の権限)

第7条 指定管理者は、指定が効力を有する間、生活福祉センター等に関する第9条、第10条及び第13条に規定する町長の権限を行うものとする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項に規定により、管理の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係るものを除く。

(運営委員会)

第8条 センターの円滑な運営を図るため、町長の諮問機関として吉備中央町総合福祉センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

3 委員会について必要な事項は、町長が別に定める。

(利用の許可)

第9条 センターを利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により利用の許可をする場合において、利用者の範囲及び期間を制限し、又は必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しない。

(1) その利用が、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が、施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障があると認められるとき。

2 町長は、前条の許可をした後にあっても、その利用が前項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料等)

第11条 センターの利用者は、次に掲げる使用料等を納付しなければならない。

(1) 老人福祉センターを利用しようとする者は、別表第1で定める額。ただし、使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(2) 高齢者生活福祉センターを利用しようとする者は、次の各号に掲げるサービスの種類に応じ、当該各号に定める額

ア 介護保険法に基づく居宅サービスは、厚生労働大臣が定める基準による額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、その1割)

イ 介護保険法に基づく居宅介護サービス計画は、厚生労働大臣が定める基準による額(当該サービスが法定代理受領サービスであるときは、無料)

ウ その他のサービスは、別表第2に掲げる額以下で指定管理者が町長の承認を受け定める額

(3) 介護保険関連施設の利用料は、別表第3に掲げる額以下で指定管理者が町長の承認を受け定める額

(利用料の収受)

第12条 前条第2号及び第3号に規定する利用料は、当該指定管理者の収入として収受させる。

(使用料等の還付)

第13条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、利用者の責めによらない理由により利用することができないとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用等の禁止)

第14条 利用者は、許可を受けた目的外にセンターを利用してはならない。

2 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、その利用を終了したとき(第10条の規定による利用許可の取消し又は利用停止を命ぜられた場合を含む。)は、設備その他を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 利用者は、センター利用に際し施設又は設備を損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めた場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 町は、第10条の規定により利用者が被った損害について、その賠償の責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加茂川町総合福祉センター設置条例(平成5年加茂川町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年3月23日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年6月30日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(この条例の施行のために必要な準備)

2 この条例による改正後の吉備中央町総合福祉センター条例第5条の規定による指定に必要な手続きその他の行為は、施行日前においても行うことができる。

附則(平成23年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月31日条例第7号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第19条、第28条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

附則(平成31年3月27日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第1条、第18条、第30条、第31条、第32条及び第33条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

 

基本使用料

追加使用料

冷暖房料

町外者利用加算

室使用料

集会室

6,290円

1,260円

基本・追加使用料の50%の額

基本・追加使用料の50%の額

教養娯楽室(1室利用)

1,050円

210円

教養娯楽室(2室利用)

1,570円

310円

生活・健康相談室

1,050円

210円

栄養指導室

1,570円

310円

小会議室

1,050円

210円

浴室使用料

町内に住所を有する者

60歳以上の者及び身体障害者手帳所持者1人1日 110円

一般1人1日 210円

町外に住所を有する者

1人1日 310円

(注)老人福祉センターの使用料の定義は、次のとおりとする。

1 室使用料は、占用で利用する場合に必要

2 基本使用料とは、利用許可時間3時間までをいう。

3 追加使用料とは、基本使用料の時間を超えて利用した1時間当たりの額をいう。超過時間が1時間未満の端数は、1時間として計算する。

4 この表に該当しないものについては、町長が別に決定する。

別表第2(第11条関係)

サービスの種類

利用料

生きがいデイサービス

介護保険法に規定する居住サービスのうち、通所介護に係る要支援の者に準じた額

居住部門を生活拠点として利用するもの

1月の利用料

食費

光熱水費1月

個人の用に属するもの

1部屋

厚生労働省の定める高齢者生活福祉センター利用料基準額に準ずる。

1人1食 530円

1部屋 3,140円

実費

居住部門を上記以外で利用するもの

1部屋1日 1,050円

―

―

実費

1 居住部門を生活拠点として利用する場合において、その期間が1月未満のときは、部屋利用料及び光熱水費については、日割りによって利用料を計算する。

2 外泊等により未利用の期間があった場合においても上記1の利用料を日割りしない。

3 上記により難い場合は、町長が別に決定する。

別表第3(第11条関係)

 

基本利用料

追加利用料

冷暖房料

町外者利用加算

会議室

1,050円

210円

基本・追加利用料の50%の額

基本・追加利用料の50%の額

相談室

1,050円

210円

多目的室

3,140円

630円

厨房

1,570円

310円

この表の利用料の定義は、老人福祉センターの使用料の定義に準ずる。

吉備中央町総合福祉センター条例

平成16年10月1日 条例第114号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 条例第114号
◇ 平成18年3月23日 条例第11号
◇ 平成18年6月30日 条例第40号
◇ 平成23年9月22日 条例第22号
◇ 平成26年3月31日 条例第7号
◇ 平成31年3月27日 条例第1号