○吉備中央町職員の給与の支給に関する規則

平成16年10月1日

規則第44号

(趣旨)

第1条 吉備中央町職員の給与の支給については、吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号。以下「給与条例」という。)及び吉備中央町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年吉備中央町条例第63号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給料等の支給)

第2条 職員の給料、地域手当及び単身赴任手当は、毎月15日に支給する。ただし、その月の15日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特殊勤務手当及び宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

3 町長は、特別の事由がある場合には、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第3条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は離職した職員の給料は、日割計算によって、その際に支給するものとする。

2 職員の給料が、その支給日後において、離職、休職、停職、減給、育児休業の承認、専従許可等により過払となった場合は、その際還付させなければならない。

第4条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第28条第1項の規定により給与の全額が支給される場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業中若しくは停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与条例第16条の規定によって給与を減額された場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り減額された給与額をもって給料の月額とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

2 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 給与条例第16条の規定によって給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を翌月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、職員の異動、退職、死亡、休職、停職、無給休職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第16条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に、円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第9条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げるものを除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(扶養手当の支給)

第10条 給与条例第10条第1項による届出は、扶養親族届出書(様式第1号)又は扶養親族異動届出書(様式第2号)によって届け出なければならない。

第11条 任命権者が職員から前条の届出を受けた場合は、届出書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 精神又は身体に重度の障害がある者で規則で定めるものにあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。

第12条 扶養手当は、給料の支給日に支給する。

(通勤手当の支給)

第13条 給与条例第12条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が職務のため、その者の住居と勤務箇所(支所その他これらに類するものに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第12条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち、一般の利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

3 給与条例第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、吉備中央町の所有に属するものを除く。

4 職員は、新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第3号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。給与条例第12条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

5 職員は、前項に掲げる変更により、給与条例第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

6 任命権者は、職員から前2項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

7 通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

8 給与条例第12条第1項の規則で定める職員は、支給単位期間のうち平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。

9 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第4項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

10 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

11 給与条例第12条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

12 通勤手当は、給料の支給日に支給する。

(住居手当の支給)

第14条 新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第4号)により、その住居の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収証その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合、その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合、その支払額の100分の40に相当する額

4 給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には、次に掲げる職員は該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者と、その借受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住居の一部を借り受けて、これに居住している場合

5 給与条例第14条第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとし、給料の支給日に支給する。

7 吉備中央町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年吉備中央町条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第3条の規定による住居手当の支給は、令和2年4月から開始し、職員が同条第1項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)又は令和3年3月のいずれか早い月をもって終わる。

8 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。第6項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

9 現に住居手当の支給を受けている職員(以下「住居手当受給職員」という。)は、毎年度任命権者が指定する日までに住居手当現況届(様式第5号)に賃貸借契約に係る契約書の写し及び直近12箇月分の家賃を支払ったことが確認できる書類を添付して、任命権者に住居の現況を届け出なければならない。

10 任命権者は、住居手当受給職員が給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを確認する必要が生じたときは、住居手当受給職員に対して、前項の住居手当現況届(添付書類を含む。)の提出を随時求めることができる。

11 第1項から前項まで(第7項を除く。)の規定は、改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給について準用する。

第15条から第17条まで 削除

(時間外勤務手当、時間外代休勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第2項の例による。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

4 勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

5 職員が翌月の給料の支給日前において、その所属する支給義務者を異にして異動し、退職し、又は死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、前項の規定にかかわらず、異動、退職又は死亡の日までの分をその際に支給する。

6 給与条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

7 給与条例第17条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「条例による1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの勤務時間条例第3条又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)については、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による1週間の勤務時間を超える場合においては条例による1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による1週間の勤務時間に満たない場合においては当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、条例による1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週の週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合の次の時間(前号の場合を除く。)

 当該週の勤務時間が条例による1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例による1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

8 給与条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直手当)

第18条の2 給与条例第22条第1項に規定する規則で定める宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円、年末年始(仕事納めの日から仕事始めの日まで)の宿日直勤務については、その勤務1回につき2,000円を加算した額とする。

(管理職手当の支給)

第19条 管理職手当は、職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病による有給の病気休暇を受けている場合を除く。)は、支給しない。

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しない。

3 管理職手当は、給料の支給日に支給する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第20条 条例第24条第3項第1号の規則で定める勤務は、当該勤務に従事した勤務が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第24条第3項第1号の規則で定める額は、給与条例第8条に規定する管理職手当の支給の区分に応じ、次に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が2時間に満たない場合は、次に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 会計管理者、課長、局長、事務所長 12,000円

(2) 室長及び参事 10,000円

(3) 園長 8,000円

3 給与条例第24条第3項第2号の規則で定める額は、給与条例第8条に規定する管理職手当の支給区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 会計管理者、課長、局長、事務所長 6,000円

(2) 室長及び参事 5,000円

(3) 園長 4,000円

4 給与条例第24条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。

5 管理職員特別勤務手当は、当該勤務実績に基づいて、管理職員特別勤務実績簿(様式第6号)を作成し、その実際に勤務した時間の報告に基づき、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

6 前5項に定めるもののほか、町長が特に認める勤務については、この限りでない。

(期末手当の支給)

第21条 給与条例第25条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、吉備中央町職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第51号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員)

2 給与条例第25条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、期末手当基準日までの間において、次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国又は他の地方公共団体に勤務する職員となった者

3 給与条例第28条第5項の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第22条 給与条例第25条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号に掲げる職員の在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

3 公務傷病等による休職者(給与条例第28条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第23条 期末手当基準日前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 国又は他の地方公共団体の常勤の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

第24条 期末手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

第25条 給与条例第25条第5項に規定する規則で定める職務の級及び加算割合は、別表第2のとおりとする。

(勤勉手当の支給)

第26条 給与条例第26条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第21条第1項第3号及び第4号に該当する職員

2 給与条例第26条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) 退職し、又は死亡した日において、前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第21条第2項第2号及び第3号に掲げる者

第27条 給与条例第26条第2項に規定する割合は、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

2 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の170

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の80

3 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

4 別表第1に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

5 別表第1の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1項第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第22条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

6 第23条第1項の規定は、前項に規定する給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の算定について準用する。

7 前項の期間の算定については、第5項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

第28条 給与条例第26条第4項の規定により、給与条例第25条第5項の規定を準用する場合において、規則で定める職務の級及び加算割合は、第25条の規定を準用する。

第29条 勤勉手当の支給日は、6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町等の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第26条の規定にかかわらず、新町設置の日前において合併前の賀陽町の職員で休職等の承認等を受けたものの勤勉手当の支給については、なお合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和37年賀陽町規則第57号)の例による。

(給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

4 給与条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第20条第2項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(平成18年3月31日規則第32号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月7日規則第39号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第42号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月13日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日規則第31号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月28日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(吉備中央町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与の支給に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第27条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第25条関係)

役職加算の職務の級及び加算割合

ア 行政職給料表

職務の級

役職加算割合

6・7級

15%

4・5級

10%

3級

5%

イ 医療職給料表

職務の級

役職加算割合

5級・4級

5%

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吉備中央町職員の給与の支給に関する規則

平成16年10月1日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第44号
平成18年3月31日 規則第32号
平成18年6月7日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年11月30日 規則第42号
平成25年3月27日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第24号
平成28年3月30日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年1月11日 規則第1号
平成30年12月25日 規則第31号
令和2年3月13日 規則第3号
令和3年7月15日 規則第25号
令和4年9月26日 規則第31号
令和4年12月28日 規則第44号