○吉備中央町職員の給与に関する条例

平成16年10月1日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

(3) 技能労務職給料表(別表第3)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第4に定めるところによる。

3 任命権者は、すべての職員の職を前項の規定により定められた級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額については、当該育児短時間勤務職員等の受ける号給に応じた額に、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第50号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員等の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

4 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額)とする。

(任期付職員法第4条及び第5条又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給料)

第4条 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第4条又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の当該職員の属する職務の級の最低の号給の額とする。

2 任期付職員法第5条又は育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員に適用される給料表の当該任期付短時間勤務職員の属する職務の級の最低の号給の額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。)とする。

(昇給等の基準)

第5条 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級の定数に欠員があり、これを補充しようとする場合であって、かつ、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

2 前項の職務の級の定数とは、第3条第1項及び第2項の規定により決定された職員の職務の級ごとの数をいう。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。ただし、育児短時間勤務職員等の給料月額については、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 55歳を超える職員に関する第4項の規定については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は、規則で定める。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により、給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から週休日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与からの控除)

第7条の2 法第25条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げるものについては、職員の給料その他の給与を支給する際、職員の給料その他の給与からこれらに相当する金額を控除することができる。

(1) 岡山県市町村職員共済組合、岡山県市町村職員総合事務組合、公立学校共済組合、岡山県教育職員互助組合の掛け金その他当該団体に対して支払うべきもの

(2) 団体取扱契約にかかる生命保険の保険料

(3) 積立貯金

(4) 岡山県市町村職員共済組合、岡山県市町村職員総合事務組合、公立学校共済組合、岡山県教育職員互助組合の償還金

(5) 職員相互間の親睦の会の会費

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので、町長が認めるもの

(給与の口座振込)

第7条の3 給与は、職員から申出があった場合には、口座振込の方法により支払うことができる。

(管理職手当)

第8条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、別表第5に定める者について支給する。

(附則第11項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2 附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する別表第5の規定の適用については、当分の間、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)とする。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で規則で定めるもの

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第11条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮し、別表第6に定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、別表第6に定める割合を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)に支給する。

(1) 通勤のため交通機関、又は有料道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃、又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(2) 通勤のため自動車等の交通用具を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第13条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母、配偶者等同居していた家族と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離が別表第7で定める距離以上である職員にあってはその額に5万8,000円を超えない範囲内で当該交通距離の区分に応じて定める額を加算した額)とする。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 前条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて、それぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間のうち割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間又は割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、これらの正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定める勤務を除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合には規則で定める割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合(その時間が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合には、前項に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する勤務時間条例第3条第2項の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)(日曜日以外の日を勤務を要しない日と定められている職員にあっては、当該祝日法による休日がこれらの規定に基づく勤務を要しない日に当たるときは、別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

第20条 第17条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額をその該当勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から勤務時間条例に定める週休日及び休日を除いた日数)に係る勤務時間の総和で除した額とする。

(宿日直手当)

第22条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円、年末年始(仕事納めの日から仕事始めの日まで)の宿日直勤務については、2,000円を加算した額を超えない範囲内において規則で定める額を宿直、日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条から第19条までの勤務には含まれないものとする。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第23条 第17条から第19条までの規定は、第8条に規定する職にある職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第8条の規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」いう。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、「給料」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。ただし、育児短時間勤務職員等については、「給料の月額」とあるのは「給料の月額を算出率で除して得た額」とする。

4 前条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「次条第3項」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第27条 第5条第9条第10条及び第14条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に適用しない。

2 第9条第10条及び第14条の規定は、任期付短時間勤務職員に適用しない。

(休職給)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び地域手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が第2項又は第3項に規定する期間内で第25条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、第2項又は第3項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

6 職員が法第27条第2項の規定による条例で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

7 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の法律又は条例に別段の定めがない限り、前各項の定める給与を除くほか、他にいかなる給与も支給しない。

(給与の特例)

第29条 臨時的に雇用される職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(会計年度任用職員の給与)

第29条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の加茂川町職員の給与に関する条例(昭和30年加茂川町条例第5号)若しくは職員の給与に関する条例(昭和30年賀陽町条例第14号)又は解散前の吉備高原都市学校事務組合において制定すべき条例のうち加茂川町条例を準用する条例(平成8年吉備高原都市学校事務組合条例第2号)、吉備高原下水道組合職員の給与に関する条例(昭和61年吉備高原下水道組合条例第1号)若しくは吉備高原水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和52年吉備高原水道企業団条例第10号)(以下これらを「合併等前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併等前の条例の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の加茂川町若しくは賀陽町又は解散前の吉備高原都市学校事務組合、吉備高原下水道組合若しくは吉備高原水道企業団をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に町長が定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第16条又は附則第9項の規定に相当する合併等前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併等前の条例の規定により算出された額を平成16年10月1日以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第10条第1項の規定に相当する合併等前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

7 継続採用職員のうち、平成16年10月1日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第25条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年10月1日以後合併関係町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

(その他の経過措置)

9 第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併等前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

10 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第25条第2項及び第3項並びに第26条第2項の規定の適用については、第25条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第26条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(給料月額等に関する経過措置)

11 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び第5条第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

12 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 吉備中央町職員の定年等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第47号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 吉備中央町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

13 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第11項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

14 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第11項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第13項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第11項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第11項から前項までに定めるもののほか、附則第11項の規定による給料月額、附則第13項の規定による給料その他附則第11項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

18 育児短時間勤務職員等に対する附則第11項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額)とする」とする。

(平成17年11月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第25条第2項及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(第1号及び第2号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成18年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替)

3 切替日の前日において別表第1から第3までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)又は規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められたときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められたときは、当該職員には、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(関係条例の一部改正)

8 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(昭和16年吉備中央町条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

9 吉備中央町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年吉備中央町条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 吉備中央町職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

技能労務職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

職員の号給の切替表

行政職

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

2

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

3

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

4

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

5

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

6

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

7

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

8

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

9

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

10

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

11

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

12

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

13

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

14

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

15

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

16

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

17

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

18

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

19

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

20

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

21

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

22

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

23

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

24

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

25

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

26

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

27

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

28

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

29

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

医療職

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

1

1

1

1

12月以上

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

1

1

12月以上

9

9

9

1

1

4

3月未満

9

9

9

2

1

3月以上6月未満

10

10

10

3

1

6月以上9月未満

11

11

11

4

1

9月以上12月未満

12

12

12

5

1

12月以上

13

13

13

5

1

5

3月未満

13

13

13

6

1

3月以上6月未満

14

14

14

7

2

6月以上9月未満

15

15

15

8

3

9月以上12月未満

16

16

16

9

4

12月以上

17

17

17

9

5

6

3月未満

17

17

17

10

5

3月以上6月未満

18

18

18

11

6

6月以上9月未満

19

19

19

12

7

9月以上12月未満

20

20

20

13

8

12月以上

21

21

21

13

9

7

3月未満

21

21

21

14

9

3月以上6月未満

22

22

22

15

10

6月以上9月未満

23

23

23

16

11

9月以上12月未満

24

24

24

17

12

12月以上

25

25

25

17

13

8

3月未満

25

25

25

18

13

3月以上6月未満

26

26

26

19

14

6月以上9月未満

27

27

27

20

15

9月以上12月未満

28

28

28

21

16

12月以上

29

29

29

21

17

9

3月未満

29

29

29

22

17

3月以上6月未満

30

30

30

23

18

6月以上9月未満

31

31

31

24

19

9月以上12月未満

32

32

32

25

20

12月以上

33

33

33

25

21

10

3月未満

33

33

33

26

21

3月以上6月未満

34

34

34

27

22

6月以上9月未満

35

35

35

28

23

9月以上12月未満

36

36

36

29

24

12月以上

37

37

37

29

25

11

3月未満

37

37

37

30

25

3月以上6月未満

38

38

38

31

26

6月以上9月未満

39

39

39

32

27

9月以上12月未満

40

40

40

33

28

12月以上

41

41

41

33

29

12

3月未満

41

41

41

34

29

3月以上6月未満

42

42

42

35

30

6月以上9月未満

43

43

43

36

31

9月以上12月未満

44

44

44

37

32

12月以上

45

45

45

37

33

13

3月未満

45

45

45

38

33

3月以上6月未満

46

46

46

39

34

6月以上9月未満

47

47

47

40

35

9月以上12月未満

48

48

48

41

36

12月以上

49

49

49

41

37

14

3月未満

49

49

49

42

37

3月以上6月未満

50

50

50

43

38

6月以上9月未満

51

51

51

44

39

9月以上12月未満

52

52

52

45

40

12月以上

53

53

53

45

41

15

3月未満

53

53

53

46

41

3月以上6月未満

54

54

54

47

42

6月以上9月未満

55

55

55

48

43

9月以上12月未満

56

56

56

49

44

12月以上

57

57

57

49

45

16

3月未満

57

57

57

50

45

3月以上6月未満

58

58

58

51

46

6月以上9月未満

59

59

59

52

47

9月以上12月未満

60

60

60

53

48

12月以上

61

61

61

53

49

17

3月未満

61

61

61

54

49

3月以上6月未満

62

62

62

55

50

6月以上9月未満

63

63

63

56

51

9月以上12月未満

64

64

64

57

52

12月以上

65

65

65

57

53

18

3月未満

65

65

65

58

53

3月以上6月未満

66

66

66

59

54

6月以上9月未満

67

67

67

60

55

9月以上12月未満

68

68

68

61

56

12月以上

69

69

69

61

57

19

3月未満

69

69

69

62

57

3月以上6月未満

70

70

70

63

58

6月以上9月未満

71

71

71

64

59

9月以上12月未満

72

72

72

65

60

12月以上

73

73

73

65

61

20

3月未満

73

73

73

66

61

3月以上6月未満

74

74

74

67

62

6月以上9月未満

75

75

75

68

63

9月以上12月未満

76

76

76

69

64

12月以上

77

77

77

69

65

21

3月未満

77

77

77

70

65

3月以上6月未満

78

78

78

71

66

6月以上9月未満

79

79

79

72

67

9月以上12月未満

80

80

80

73

68

12月以上

81

81

81

73

69

22

3月未満

81

81

81

74

69

3月以上6月未満

82

82

82

75

70

6月以上9月未満

83

83

83

76

71

9月以上12月未満

84

84

84

77

72

12月以上

85

85

85

77

73

23

3月未満

85

85

85

78

 

3月以上6月未満

86

86

86

79

 

6月以上9月未満

87

87

87

80

 

9月以上12月未満

88

88

88

81

 

12月以上

89

89

89

81

 

24

3月未満

89

89

89

82

 

3月以上6月未満

90

90

90

83

 

6月以上9月未満

91

91

91

84

 

9月以上12月未満

92

92

92

85

 

12月以上

93

93

93

85

 

25

3月未満

93

93

93

86

 

3月以上6月未満

94

94

94

87

 

6月以上9月未満

95

95

95

88

 

9月以上12月未満

96

96

96

89

 

12月以上

97

97

97

89

 

26

3月未満

97

97

97

90

 

3月以上6月未満

98

98

98

91

 

6月以上9月未満

99

99

99

92

 

9月以上12月未満

100

100

100

93

 

12月以上

101

101

101

93

 

27

3月未満

101

101

101

94

 

3月以上6月未満

102

102

102

95

 

6月以上9月未満

103

103

103

96

 

9月以上12月未満

104

104

104

97

 

12月以上

105

105

105

97

 

28

3月未満

105

105

105

98

 

3月以上6月未満

106

106

106

99

 

6月以上9月未満

107

107

107

100

 

9月以上12月未満

108

108

108

101

 

12月以上

109

109

109

101

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

125

 

 

 

6月以上9月未満

127

125

 

 

 

9月以上12月未満

128

125

 

 

 

12月以上

129

125

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

技能労務職

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

5

1

3月以上6月未満

 

 

1

6

1

6月以上9月未満

 

 

1

7

1

9月以上12月未満

 

 

1

8

1

12月以上

 

 

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

66

78

58

6月以上9月未満

71

71

67

79

59

9月以上12月未満

72

72

68

80

60

12月以上

73

73

69

81

61

20

3月未満

73

73

69

81

61

3月以上6月未満

74

74

70

82

62

6月以上9月未満

75

75

71

83

63

9月以上12月未満

76

76

72

84

64

12月以上

77

77

73

85

65

21

3月未満

77

77

73

85

65

3月以上6月未満

78

78

74

86

66

6月以上9月未満

79

79

75

87

67

9月以上12月未満

80

80

76

88

68

12月以上

81

81

77

89

69

22

3月未満

81

81

77

89

69

3月以上6月未満

82

82

78

90

70

6月以上9月未満

83

83

79

91

71

9月以上12月未満

84

84

80

92

72

12月以上

85

85

81

93

73

23

3月未満

85

85

81

93

73

3月以上6月未満

86

86

82

94

74

6月以上9月未満

87

87

83

95

75

9月以上12月未満

88

88

84

96

76

12月以上

89

89

85

97

77

24

3月未満

89

89

85

97

77

3月以上6月未満

90

90

86

98

78

6月以上9月未満

91

91

87

99

79

9月以上12月未満

92

92

88

100

80

12月以上

93

93

89

101

81

25

3月未満

93

93

89

101

81

3月以上6月未満

94

94

90

102

82

6月以上9月未満

95

95

91

103

83

9月以上12月未満

96

96

92

104

84

12月以上

97

97

93

105

85

26

3月未満

97

97

93

105

85

3月以上6月未満

98

98

94

106

86

6月以上9月未満

99

99

95

107

87

9月以上12月未満

100

100

96

108

88

12月以上

101

101

97

109

89

27

3月未満

101

101

97

109

89

3月以上6月未満

102

102

98

110

90

6月以上9月未満

103

103

99

111

91

9月以上12月未満

104

104

100

112

92

12月以上

105

105

101

113

93

28

3月未満

105

105

101

113

 

3月以上6月未満

106

106

102

114

 

6月以上9月未満

107

107

103

115

 

9月以上12月未満

108

108

104

116

 

12月以上

109

109

105

117

 

29

3月未満

109

109

105

117

 

3月以上6月未満

110

110

106

118

 

6月以上9月未満

111

111

107

119

 

9月以上12月未満

112

112

108

120

 

12月以上

113

113

109

121

 

30

3月未満

113

113

109

121

 

3月以上6月未満

114

114

110

122

 

6月以上9月未満

115

115

111

123

 

9月以上12月未満

116

116

112

124

 

12月以上

117

117

113

125

 

31

3月未満

117

117

113

125

 

3月以上6月未満

118

118

114

126

 

6月以上9月未満

119

119

115

127

 

9月以上12月未満

120

120

116

128

 

12月以上

121

121

117

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

(平成18年6月30日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から、適用する。ただし、改正後の給与条例第26条の規定は平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

第4条 改正後の給与条例に規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成20年3月28日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例第25条第2項及び第4項から第6項まで又は第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給

2級

1号給から24号給

3級

1号給から8号給

医療職給料表

1級

1号給から56号給

2級

1号給から40号給

3級

1号給から16号給

4級

1号給から4号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給

2級

1号給から32号給

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(平成22年6月25日条例第13号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月26日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月27日条例第29号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第2条中吉備中央町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第6項の改正規定(「差額に相当する額」の次に「からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額」を加える部分に限る。)は平成24年4月1日から、第3条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月31日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

第4条 前条の規定による給料を支給される職員に関する吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第25条第5項(給与条例第26条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第51号)第7条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第25条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と吉備中央町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉備中央町条例第6号)附則第3条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第5条 前4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月3日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(吉備中央町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉備中央町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月30日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第26条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(吉備中央町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉備中央町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については、1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については、1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(吉備中央町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年吉備中央町条例第6号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年3月28日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第25号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月26日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例第25条第2項及び同条第3項、第2条の規定による改正後の吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は第3条の規定による改正後の吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第4条第3項(ただし書の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び吉備中央町職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第25条第4項から第6項まで若しくは第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 吉備中央町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の適用を受ける議会議員及び吉備中央町特別職の職員で常勤のものの諸給与条例第1条に規定する特別職の職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月5日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月28日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(吉備中央町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される吉備中央町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額)とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される吉備中央町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、吉備中央町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額)とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第1項、第17条第2項及び第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 吉備中央町職員の給与に関する条例第5条、第9条、第10条及び第14条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第11項から第18項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月20日条例第29号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の吉備中央町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の吉備中央町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

1

1,621

2,080

2,409

2,716

2,954

3,231

3,655

2

1,632

2,097

2,424

2,732

2,975

3,253

3,681

3

1,644

2,114

2,438

2,747

2,995

3,275

3,705

4

1,655

2,129

2,452

2,763

3,014

3,295

3,729

5

1,666

2,144

2,464

2,778

3,032

3,315

3,748

6

1,677

2,162

2,480

2,795

3,050

3,335

3,773

7

1,688

2,179

2,495

2,813

3,066

3,354

3,796

8

1,699

2,196

2,509

2,831

3,082

3,373

3,821

9

1,709

2,211

2,520

2,848

3,098

3,392

3,845

10

1,723

2,226

2,534

2,867

3,120

3,412

3,871

11

1,736

2,241

2,549

2,885

3,142

3,432

3,897

12

1,749

2,256

2,562

2,903

3,162

3,452

3,923

13

1,761

2,268

2,575

2,921

3,182

3,470

3,946

14

1,776

2,282

2,587

2,937

3,202

3,490

3,969

15

1,791

2,296

2,599

2,951

3,221

3,509

3,991

16

1,807

2,310

2,611

2,965

3,240

3,528

4,014

17

1,818

2,324

2,623

2,980

3,259

3,545

4,032

18

1,832

2,340

2,636

3,000

3,279

3,565

4,051

19

1,846

2,355

2,649

3,020

3,298

3,583

4,070

20

1,860

2,369

2,662

3,038

3,317

3,602

4,088

21

1,873

2,381

2,676

3,055

3,334

3,621

4,106

22

1,896

2,397

2,691

3,074

3,354

3,640

4,124

23

1,918

2,412

2,707

3,093

3,374

3,659

4,142

24

1,940

2,426

2,722

3,111

3,393

3,678

4,160

25

1,962

2,436

2,738

3,128

3,407

3,697

4,176

26

1,979

2,451

2,755

3,148

3,426

3,716

4,191

27

1,994

2,464

2,771

3,168

3,445

3,735

4,206

28

2,009

2,476

2,787

3,187

3,464

3,754

4,221

29

2,024

2,487

2,803

3,204

3,480

3,769

4,236

30

2,038

2,497

2,818

3,224

3,499

3,787

4,249

31

2,052

2,506

2,833

3,244

3,517

3,805

4,262

32

2,066

2,515

2,848

3,264

3,535

3,821

4,274

33

2,080

2,524

2,859

3,276

3,553

3,838

4,286

34

2,093

2,533

2,875

3,296

3,571

3,852

4,299

35

2,106

2,541

2,890

3,315

3,588

3,866

4,312

36

2,119

2,549

2,905

3,335

3,605

3,880

4,324

37

2,132

2,556

2,919

3,354

3,619

3,894

4,336

38

2,144

2,567

2,935

3,373

3,632

3,906

4,344

39

2,156

2,579

2,951

3,392

3,645

3,918

4,352

40

2,167

2,590

2,967

3,411

3,659

3,928

4,360

41

2,178

2,602

2,982

3,429

3,670

3,939

4,366

42

2,189

2,614

2,998

3,448

3,679

3,951

4,373

43

2,199

2,625

3,013

3,466

3,689

3,962

4,380

44

2,209

2,636

3,028

3,484

3,700

3,973

4,387

45

2,218

2,647

3,044

3,499

3,708

3,980

4,395

46

2,227

2,658

3,060

3,513

3,717

3,987

4,403

47

2,236

2,669

3,076

3,527

3,726

3,994

4,407

48

2,245

2,679

3,091

3,542

3,734

4,001

4,414

49

2,254

2,689

3,100

3,557

3,742

4,007

4,419

50

2,263

2,699

3,115

3,565

3,750

4,013

4,423

51

2,272

2,709

3,130

3,575

3,758

4,018

4,427

52

2,281

2,718

3,146

3,585

3,765

4,022

4,431

53

2,289

2,727

3,162

3,594

3,772

4,026

4,435

54

2,298

2,736

3,178

3,605

3,779

4,029

4,439

55

2,307

2,745

3,193

3,614

3,786

4,032

4,443

56

2,315

2,754

3,208

3,624

3,793

4,035

4,446

57

2,318

2,763

3,222

3,633

3,798

4,038

4,449

58

2,326

2,772

3,234

3,640

3,804

4,041

4,453

59

2,333

2,781

3,245

3,647

3,810

4,044

4,456

60

2,339

2,790

3,256

3,653

3,817

4,047

4,459

61

2,345

2,800

3,263

3,657

3,821

4,050

4,462

62

2,352

2,810

3,272

3,663

3,828

4,053


63

2,358

2,819

3,280

3,670

3,834

4,056


64

2,363

2,828

3,288

3,677

3,840

4,059


65

2,368

2,833

3,296

3,680

3,844

4,062


66

2,373

2,840

3,300

3,687

3,850

4,065


67

2,378

2,847

3,306

3,694

3,856

4,068


68

2,384

2,856

3,313

3,700

3,862

4,071


69

2,389

2,866

3,321

3,703

3,866

4,073


70

2,394

2,874

3,328

3,709

3,871

4,076


71

2,399

2,882

3,335

3,716

3,876

4,079


72

2,404

2,890

3,341

3,722

3,882

4,081


73

2,409

2,897

3,346

3,725

3,885

4,083


74

2,414

2,902

3,352

3,731

3,889

4,086


75

2,418

2,906

3,357

3,738

3,893

4,089


76

2,423

2,910

3,363

3,744

3,897

4,091


77

2,428

2,912

3,366

3,748

3,900

4,093


78

2,433

2,915

3,371

3,753

3,903

4,096


79

2,438

2,917

3,375

3,759

3,906

4,099


80

2,443

2,920

3,379

3,764

3,908

4,101


81

2,447

2,922

3,383

3,769

3,910

4,103


82

2,452

2,924

3,388

3,775

3,913

4,106


83

2,456

2,927

3,393

3,780

3,916

4,109


84

2,460

2,929

3,398

3,783

3,918

4,111


85

2,464

2,932

3,401

3,787

3,920

4,113


86

2,468

2,935

3,405

3,792

3,923



87

2,472

2,938

3,410

3,796

3,926



88

2,476

2,941

3,414

3,800

3,928



89

2,480

2,944

3,417

3,804

3,930



90

2,485

2,948

3,421

3,809

3,933



91

2,488

2,951

3,426

3,813

3,936



92

2,491

2,955

3,430

3,817

3,938



93

2,494

2,957

3,432

3,820

3,940



94


2,959

3,436





95


2,962

3,441





96


2,966

3,445





97


2,968

3,447





98


2,971

3,451





99


2,975

3,455





100


2,979

3,458





101


2,981

3,461





102


2,984

3,465





103


2,988

3,469





104


2,991

3,473





105


2,993

3,478





106


2,996

3,482





107


3,000

3,486





108


3,003

3,490





109


3,005

3,495





110


3,009

3,499





111


3,013

3,502





112


3,016

3,505





113


3,018

3,510





114


3,020






115


3,023






116


3,027






117


3,029






118


3,031






119


3,034






120


3,037






121


3,041






122


3,043






123


3,046






124


3,049






125


3,052






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

1,887

2,162

2,562

2,756

2,907

3,162

3,580

別表第2(第3条関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


百円

百円

百円

百円

百円

1

1,835

2,110

2,536

2,724

2,938

2

1,849

2,129

2,550

2,733

2,953

3

1,864

2,149

2,565

2,741

2,969

4

1,878

2,168

2,579

2,749

2,985

5

1,893

2,188

2,591

2,754

2,998

6

1,908

2,206

2,599

2,763

3,015

7

1,923

2,224

2,607

2,770

3,031

8

1,938

2,241

2,614

2,779

3,047

9

1,950

2,258

2,621

2,788

3,063

10

1,967

2,272

2,628

2,794

3,077

11

1,983

2,285

2,636

2,803

3,089

12

1,998

2,294

2,643

2,812

3,102

13

2,012

2,308

2,651

2,821

3,114

14

2,032

2,318

2,660

2,830

3,130

15

2,053

2,328

2,668

2,839

3,146

16

2,073

2,337

2,677

2,848

3,162

17

2,093

2,348

2,682

2,858

3,177

18

2,113

2,362

2,690

2,868

3,192

19

2,134

2,376

2,698

2,878

3,207

20

2,154

2,387

2,706

2,889

3,221

21

2,173

2,398

2,713

2,902

3,235

22

2,190

2,414

2,720

2,916

3,249

23

2,207

2,431

2,727

2,928

3,264

24

2,224

2,445

2,735

2,940

3,278

25

2,237

2,457

2,743

2,951

3,292

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