○吉備中央町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成16年10月1日
条例第63号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)第15条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当
(2) 行旅死亡人取扱作業及び火葬作業従事職員の特殊勤務手当
(3) 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当
(感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症等防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、感染症又は家畜伝染病の防疫に従事する職員が、感染症が発生した場合又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(行旅死亡人取扱作業及び火葬作業従事職員の特殊勤務手当)
第4条 行旅死亡人取扱作業及び火葬作業従事職員の特殊勤務手当は、職員が行旅死亡人取扱作業又は火葬作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1回につき2,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当)
第5条 災害応急作業等従事職員の特殊勤務手当は、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(町内を除く。)において行う避難所の運営業務その他被災地支援に関する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。