○吉備中央町職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉備中央町職員定数条例(平成16年吉備中央町条例第43号)に定める町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の職の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 吉備中央町課設置条例(平成19年吉備中央町条例第2号)第1条に規定する課に課長、事務所に事務所長を置く。

2 出先機関(吉備中央町役場支所及び出張所設置条例(平成16年吉備中央町条例第2号)第2条の規程により設置された支所、出張所及びその他の町条例により設置された施設のうち職員を置くこととしている施設をいう。以下同じ。)に、その機関名を冠した長(以下「所長」という。)を置く。

3 町長は、必要に応じ、課、事務所及び出先機関に参事、検査参事、課長補佐、所長補佐、主幹、主査、主事、主事補、保健師、栄養士、園長、主任保育士、主任保育教諭、保育士、保育教諭、運転員、用務員、調理員を置くことができる。

(職務)

第3条 課長、事務所長は、上司の命を受け、課又は事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長は、上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受け、特に重要困難な特定の事項を掌理する。

4 検査参事は、上司の命を受け、工事を検査する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐して所属職員を指導監督する。

6 所長補佐は、上司の命を受け、所長を補佐して所属職員を指導監督し、所長が不在のときは、その職務を代行する。

7 主幹は、上司の命を受け、特定の事項を掌理し、所属職員を指導監督する。

8 主査は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理し、掌理する。

9 主事及び主事補は、上司の命を受け、特定の事務を分担処理する。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月26日規則第45号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

吉備中央町職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第5号
平成28年3月30日 規則第4号
平成29年12月26日 規則第45号