○吉備中央町職員定数条例

平成16年10月1日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会(学校及びその他の教育機関を含む。)、農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長及び教育長並びに非常勤職員及び臨時的に任用される職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 186人

(2) 議会の事務部局の職員 2人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 12人

(7) 教育委員会に所属する学校その他の教育機関の職員 43人

(8) 地方公営企業職員 5人

2 前項第3号及び第5号に規定する職員は町長の事務部局の職員が、同項第4号に規定する職員は議会の事務部局の職員がそれぞれこれを兼ねることができるものとする。

(派遣職員等の定数)

第3条 前条に定める定数のほか、次に掲げる職員の定数は、任命権者が必要と認める範囲内において定めることができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定により、他の普通地方公共団体に派遣し、又は派遣された職員

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により、休職された職員

(職員の定数の配分)

第4条 第2条第1項に規定する職員の定数の当該事務部局内の配分は、各任命権者が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

吉備中央町職員定数条例

平成16年10月1日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年10月1日 条例第43号
平成19年3月30日 条例第1号
令和元年12月26日 条例第34号