○吉備中央町役場支所及び出張所設置条例
平成16年10月1日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所を設置する。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 支所及び出張所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
吉備中央町役場吉川支所 | 吉備中央町吉川4860番地6 | 吉川、黒山 |
吉備中央町役場大和支所 | 吉備中央町西278番地 | 北、岨谷、宮地、西 |
吉備中央町役場井原出張所 | 吉備中央町井原1番地1 | 富永、下土井、和田、井原、豊岡下、大木、三谷、豊岡上、尾原、笹目、福沢、溝部、杉谷、粟井谷 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。