○吉備中央町課設置条例

平成19年3月30日

条例第2号

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、吉備中央町に次の課及び事務所を置く。

(賀陽庁舎)

総務課

税務課

企画課

協働推進課

住民課

福祉課

保健課

子育て推進課

農林課

建設課

(加茂川庁舎)

加茂川総合事務所

定住促進課

(水道事務所)

水道課

(吉備高原総合調整事務所)

吉備高原都市事務所

(委任)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(吉備中央町部設置条例の廃止)

2 吉備中央町部設置条例(平成16年吉備中央町条例第10号)は、廃止する。

(吉備中央町役場の位置を定める条例の一部改正)

3 吉備中央町役場の位置を定める条例(平成16年吉備中央町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町特別職報酬等審議会条例の一部改正)

4 吉備中央町特別職報酬等審議会条例(平成16年吉備中央町条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町職員の給与に関する条例の一部改正)

5 吉備中央町職員の給与に関する条例(平成16年吉備中央町条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉備中央町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 吉備中央町上水道事業の設置等に関する条例(平成16年吉備中央町条例第159号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年12月26日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日条例第22号)

この条例は、平成27年5月1日から施行する。

吉備中央町課設置条例

平成19年3月30日 条例第2号

(平成27年5月1日施行)