○吉備中央町役場の位置を定める条例

平成16年10月1日

条例第1号

(事務所の位置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により吉備中央町の事務所を、吉備高原都市区域内に置く。ただし、当分の間、吉備中央町豊野1番地2に置く。

(庁舎等の位置)

第2条 吉備中央町の庁舎等は、次のとおりとする。

(1) 吉備中央町役場賀陽庁舎 吉備中央町豊野1番地2

(2) 吉備中央町役場加茂川庁舎(ハートオブおかやま会館を含む。) 吉備中央町下加茂1073番地1

(3) 吉備中央町役場吉備高原総合調整事務所 吉備中央町吉川4860番地6

(4) 吉備中央町役場水道事務所 吉備中央町吉川4382番地

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉備中央町役場の位置を定める条例

平成16年10月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成16年10月1日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第2号
令和5年3月23日 条例第2号