○吉備中央町役場の位置を定める条例
平成16年10月1日
条例第1号
(事務所の位置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定により吉備中央町の事務所を、吉備高原都市区域内に置く。ただし、当分の間、吉備中央町豊野1番地2に置く。
(庁舎等の位置)
第2条 吉備中央町の庁舎等は、次のとおりとする。
(1) 吉備中央町役場賀陽庁舎 吉備中央町豊野1番地2
(2) 吉備中央町役場加茂川庁舎(ハートオブおかやま会館を含む。) 吉備中央町下加茂1073番地1
(3) 吉備中央町役場吉備高原都市事務所 吉備中央町吉川4860番地6
(4) 吉備中央町役場水道事務所 吉備中央町吉川4382番地
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。