○吉備中央町特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日

条例第58号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、吉備中央町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人をもって組織し、その委員は、吉備中央町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

吉備中央町特別職報酬等審議会条例

平成16年10月1日 条例第58号

(平成20年9月8日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第58号
平成19年3月30日 条例第1号
平成19年3月30日 条例第2号
平成20年9月8日 条例第33号