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平成30年4月から国保制度が変わります
現在の国民健康保険は、市町村ごとに運営していますが、平成30年4月からは県と市町村が共同保険者となって運営します。
運営の在り方 (総論) |
県が当該県内の市町村とともに国保の運営を担います。 県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させます。 県が県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の標準化、効率化等を推進します。 |
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都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 |
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財政運営 | 財政運営の責任主体となり、市町村ごとの国保事業費納付金を決定します。また財政安定化基金の設置・運営を行います。 | 決定した国保事業費納付金を県に納付します。 |
資格管理 | 国保運営方針に基づき、事務の標準化・効率化等を推進します。 |
地域住民と身近な関係の中、資格を管理します。 (被保険者証等の発行) |
保険料(税)の決定と賦課・徴収 | 標準的な試算方法等により、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表します。 | 標準保険料率を参考に保険料(税)率を決定し、賦課・徴収を行います。 |
保険給付 |
給付に必要な費用を全額市町村に交付し、市町村が行った保険給付の点検を行います。 |
保険給付の決定を行います。 実情に応じ、窓口負担の減免等を行います。 |
保健事業 | 市町村に対し、必要な助言や支援を行います。 |
被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施します。 (データヘルス事業等) |
変わること
〇資格管理が都道府県単位になります。
都道府県も保険者となるため、資格管理が都道府県単位となります。平成30年度以降は、都道府県内の他市町村への住所異動であれば、国保加入資格そのものの得喪は生じなくなります。ただし、住所異動前の被保険者証は使用できなくなるため、異動先の市町村で新たな被保険者証の交付を受ける必要があります。
なお、現在使用している被保険者証は、他市町村への住所異動がない場合は、次の一斉更新(平成30年9月)まで使用することができます。
〇高額療養費(多数回該当)の通算方法が変わります。
過去12箇月以内の高額療養費の支給回数が4回以上該当した場合(多数回該当)には、4回目以降の高額療養費自己負担限度額が軽減されます。
これまで他の市町村に住所異動した場合、資格が喪失するため通算されませんでしたが、資格管理が都道府県単位になることから、同一都道府県内での住所異動では資格が喪失しないため、世帯の継続性が保たれている場合は、高額療養費の該当回数が通算されるようになります。