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柔道整復師の施術を受けるとき

更新日:2017年3月13日更新 印刷ページ表示

整骨院・接骨院で施術を受けた場合、国民健康保険が使える場合と使えない場合があります。
健康保険は、治療を目的としたものであり、下記のように国民健康保険の対象にならない場合もありますので、負傷の原因は正確にきちんと伝えましょう。

国保が使える場合

  • 捻挫、打撲、挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼(応急処置を除いて医師の同意が必要)

国保が使えない場合

  • 単なる肩こりや筋肉疲労
  • 神経痛、リウマチ、ヘルニアなど慢性的な病気
  • 脳疾患の後遺症などの慢性病
  • スポーツなどの肉体疲労からの回復目的
  • 労災保険が適用となる仕事中のケガ        など

国保からの施術内容のお尋ねについて

吉備中央町では、国保を使って柔道整復の施術を受けた場合、施術内容について文書でお尋ねさせていただくことがあります。
大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答くださるようお願いします。

 


柔道整復のかかり方 [PDFファイル/136KB]

 

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