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交通事故などで国保を使う場合は届出が必要です
交通事故や犬に咬まれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因のケガや病気の治療費は、加害者が負担するべきものです。
これらの場合に、国保を使って医療機関を受診することができますが、国保を使って治療した場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を保健課に提出してください。
届出に必要なもの
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 事故証明書(後日でも可)
示談をする前に保健課にご相談ください
第三者行為による傷病の届出は、示談前にしていただくようお願いします。
加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると、国保が使えなくなるおそれがあります。
示談をする前に、まずは保健課にご相談ください。
国保からの傷病原因のお尋ねについて
吉備中央町では、国保を使って治療をした場合
- 第三者行為によるケガや病気ではないのか
- 仕事中や通勤途中のケガではないのか
などを判断するため、ケガや病気の原因を文書でお尋ねさせていただくことがあります。
大変お手数をおかけしますが、お尋ねがあった時は必ずご回答くださるようお願いします。
交通事故などで国保を使うとき [PDFファイル/159KB]
提出書類について
詳細につきましては、傷病届等の記入にあたって [PDFファイル/151KB]をご覧ください。
第三者の行為が原因でケガや病気の治療を受けたとき
(令和3年7月1日より様式が変わりました)
【記入例】第三者行為による傷病届 [PDFファイル/201KB]
【記入例】事故発生状況報告書 [PDFファイル/171KB]
人身事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/41KB]
【記入例】人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/229KB]