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国民健康保険高額療養費の支給申請手続きの簡素化について

更新日:2023年3月9日更新 印刷ページ表示

国民健康保険高額療養費の支給申請手続きを簡素化します

 国民健康保険に加入している方で医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
 これまでは、該当する月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、申請手続きの簡素化を希望される方は、令和5年4月から2回目以降の申請を不要とします。その後、高額療養費の支給がある場合は、自動的に指定口座へ振り込みます。初回のみ申請が必要となりますが、領収書の添付は必要ありません。

申請方法

 高額療養費の支給世帯には、「国民健康保険高額療養費支給申請書」を送付しますので、必要事項を記入のうえ、簡素化を希望する場合は申請書中の【□高額療養費の支給申請簡素化を希望します。】に☑を入れ、保健課または各支所に提出してください。

注意事項

 令和5年2月以前に高額療養費の申請案内をしているものは、簡素化の対象になりません。これまで通り申請書及び領収書を提出していただく必要があります。
 国民健康保険税の滞納がない世帯が簡素化の対象となります。

簡素化が停止となる場合

 以下のいずれかに該当した場合は、自動振込が停止となります。
 ・国民健康保険税の滞納が確認されたとき
 ・世帯主が変更になったとき
 ・指定された登録口座への振り込みができなくなったとき
 ・世帯主より停止の申し出があったとき

その他

 ・医療費を窓口で支払われていないことが確認された場合は、支給済みの高額療養費を返還していただくことがあります。
 ・簡素化以降は申請書は送付されません。高額療養費が発生した場合は、「支給決定通知書」のみ送付します。
 ・口座の変更がある場合は「高額療養費振込口座変更依頼書」の提出が必要です。