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妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援交付金)

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

妊婦支援給付金のご案内(旧出産・子育て応援交付金)

☆この事業について
 令和7年4月から、妊婦の方を対象とした「妊婦のための支援給付」が始まります。これは、令和5年2月から開始した「出産・子育て応援交付金」に代わるもので、すべての妊婦さんが安心して出産し子育てできるよう、引き続き「相談支援」とあわせて「経済的支援」を実施します。

☆対象者
 令和7年4月1日以降に妊娠の届出をされた方
 令和7年4月1日以降に出産された方
 ※流産・死産・人工妊娠中絶された方も対象となります(医師の診断書等の提出を求める場合があります)。

☆妊婦等包括相談(伴走型相談支援)
 保健師・看護師等が面談を実施し、妊婦さんや子育て家庭の相談に応じます。
 (1)妊娠届出時
 (2)妊娠8か月頃
 (3)乳児家庭全戸訪問時

☆妊婦支援給付金
 (1)妊婦給付認定後(※)
 (2)胎児の数の届出後
 原則として、(1)は妊娠届出後、(2)は出産予定日の8週間前の日以後に各50,000円を給付します。
 ※胎児の心音確認の有無について、後日保健師または看護師から連絡させていただきます。

☆申請の流れ
 1.妊娠届出時
 (1)妊娠届出書兼妊婦給付認定申請書を提出し、母子健康手帳の交付を受ける。(※)
 (2)妊娠期の過ごし方や利用できるサービスを一緒に確認する。
 (3)請求書を提出する。
 ※加茂川総合事務所や吉川支所でも母子健康手帳の交付は可能ですが、できる限り保健師及び看護師が在籍する保健課(賀陽庁舎)へお越しください。

 2.妊娠8か月頃の面談
 (1)妊娠7か月頃、対象の方にアンケートと案内文が届く。
 (2)アンケートに回答し、同封されている返信用封筒で保健課へ返送する。
 (3)希望者に対して、面談を実施する。面談では、出産前後の過ごし方や手続きなどについて一緒に確認する。

 3.乳児家庭全戸訪問時の面談 
 生後4か月までにすべての家庭に看護師・保健師が訪問する。訪問日程は事前に連絡する。
 ※2回目の給付については、妊娠8ヶ月頃の面談または乳児家庭全戸訪問時にご案内します。なお、2回目の給付に際しては、母子健康手帳を確認させていただきます。

 その他、詳しくは保健課までお問い合わせください。
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