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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

​税制改正に伴う介護保険料の特例措置について

令和7年度の税制改正により、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険料においては、住民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準として用いていますが、今回の税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため、令和8年度の介護保険料の算定に限り、国の介護保険法施行令の改正に基づき、一部の方について税制改正の影響を遮断する特例措置が全国的に適用されます。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件を満たす方

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に吉備中央町に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から令和7年12月)に給与収入があり、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方​

※上記以外の方は、影響を受けません。

特例措置の内容

(1)給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額に調整して、合計所得金額を算定します。

(2)住民税課税、非課税の判定

令和8年度住民税非課税の方は、税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税の判定をします。

※これにより、住民税は「非課税」でも介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があり、住民税の課税状況と介護保険料における課税状況が一致しない場合があります。

特例減免について

令和7年度、令和8年度のどちらも住民税が非課税の方は上記(2)の特例措置は行わず介護保険料を算定する特例減免を適用し、保険料算定を行います。

※住民税の情報を基に自動適用するため申請は不要です

特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の介護保険料額を通知書に記載する予定です。​