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介護保険料
介護保険制度は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料と、公費(税金)を財源に運営しています。
介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上64歳以下で医療保険に加入している方(第2号被保険者)で、保険料額の決まり方や納め方が異なります。
介護保険料の決め方(65歳以上の方)
保険料は、吉備中央町の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。
吉備中央町の基準額は81,600円です。(令和6年度から令和8年度まで。)
この基準額をもとに、本人や世帯の住民税課税状況や所得に応じて、13段階の保険料額に分かれます。(下の表をご確認ください。)
吉備中央町が被保険者の方の保険料を決定し、保険料を決定・変更等する場合は吉備中央町が通知します。
吉備中央町 令和6年度から令和8年度までの介護保険料
所得段階 |
対象となる方 |
保険料の 調整率 |
保険料(年額) |
第1段階 |
・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金(※1)受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 ・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額(※2)の合計が80万円以下の方 |
(基準額)×0.285 |
23,250円 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方 |
(基準額)×0.485 |
39,570円 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方 |
(基準額)×0.685 |
55,890円 |
第4段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
(基準額)×0.90 |
73,440円 |
第5段階 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方 |
(基準額)×1.0 |
81,600円 |
第6段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
(基準額)×1.20 |
97,920円 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
(基準額)×1.30 |
106,080円 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
(基準額)×1.50 |
122,400円 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
(基準額)×1.70 |
138,720円 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
(基準額)×1.90 |
155,040円 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
(基準額)×2.10 |
171,360円 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
(基準額)×2.30 |
187,680円 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、 前年の合計所得金額が720万円超の方 |
(基準額)×2.40 |
195,840円 |
※1)老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方、または大正5年4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。
※2)合計所得金額…収入から必要経費などを控除した金額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得を差し引いた後の金額です。分離譲渡所得がある場合は、特別控除を差し引いた後の金額です。
介護保険料の納め方(65歳以上の方)
年金が年額18万円以上の方は、原則、年金から天引き(特別徴収)されます。
それ以外の方は、納付書払いまたは口座振替により納付していただきます(普通徴収)。
65歳になったばかりの方や転入したばかりの方は、すぐには特別徴収ができませんので、特別徴収が始まるまでは普通徴収となります。
なお、特別徴収の開始に当たり、手続きは必要ありません。
介護保険料を滞納すると…
介護保険料を滞納すると、督促手数料や延滞金が加算されたり、差押え等の滞納処分を受けたりする場合があります。
また、特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1割、2割または3割である利用者負担が3割または4割になったりするなど、給付制限を受けることがあります。
保険料は必ず納めてください。
減免制度(65歳以上の方)
災害などで保険料を納めるのが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。
詳しくは、福祉課へお問い合わせください。
介護保険料の決め方(40歳以上64歳以下の方)
40歳以上64歳以下の方で医療保険に加入している方は、加入している医療保険の保険料の算定方法に基づき決定します。
詳しくは、ご自身の医療保険者にお尋ねください。
介護保険料の納め方(40歳以上64歳以下の方)
40歳以上64歳以下の方で医療保険に加入している方の介護保険料は、医療保険の一部として医療保険者が徴収します。その後、医療保険者が市町村に一括して納めるので、本人が市町村に直接納めることはありません。