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介護保険 軽度者に対する福祉用具の例外給付について
要支援1・2および要介護1は、その状態像から見て使用が想像しにくいため、以下の福祉用具については給付の対象外です。また、自動排泄処理装置については、要介護2および要介護3の方も給付の対象外です。
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く。)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものは除く。)
ただし、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方には、例外的に保険給付が認められています。居宅介護支援事業所および介護予防支援事業所は、事前に利用者の状態像や福祉用具貸与の必要性を確認する必要があります。
軽度者に対する福祉用具貸与の要件
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの。
(1)要介護(支援)申請時の認定調査結果において、福祉用具の種目に応じて別紙 [PDFファイル/304KB]中「基本調査の結果」に該当する場合。→吉備中央町への確認手続きは不要です。
(2)上記別紙中アの(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」及びオの(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」について、主治医等から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、貸与が必要と判断された場合。→吉備中央町への確認手続きは不要です。
(3)次の(i)から(iii)までに該当する旨を医師の医学的な所見及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要である旨が判断された場合。→「軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の確認申請書」を吉備中央町に提出し、町の審査の上、承認を受けていることが必要。
(i)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって、頻繁に別紙の状態像に該当する場合。
(ii)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに頻繁に別紙の状態像に該当する場合。
(iii)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から別紙の状態像に該当する場合。
保険者への確認手続きが必要な場合(上記(3)に該当する場合)
ケアプラン作成をする方が、福祉課に以下の書類を提出してください。
・軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付の確認申請書 [Wordファイル/55KB]
・主治医の意見書、診断書、ケアマネジャーが医師に聴取した所見の記録(医師の氏名、聴取方法、聴取日の記載も必要)など
・サービス担当者会議の記録(適切なケアマネジメントにより福祉用具を貸与することが当該被保険者に対して特に必要であると判断したことがわかるように、検討内容をすべて記載してください。開催日や出席者も記載してください。)