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戦没者等のご遺族の皆様へ~第十二回特別弔慰金が支給されます~
更新日:2025年4月4日更新
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第十二回特別弔慰金が支給されます
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、節目の年に国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係の有無やご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって順番が変わります)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
〇支給内容
額面 27万5千円 5年償還の記名国債 (年額5万5千円)
〇請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
〇請求窓口
福祉課、加茂川総合事務所、大和支所、吉川支所、福祉センター、井原出張所
〇請求手続き及び内容の詳細
吉備中央町 福祉課(0866-54-1317)までお問い合わせください。
〇支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に次の順番による先順位のご遺族お一人
1 弔慰金の受給権者
2 戦没者等の子
3 戦没者の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
(戦没者等と生計関係の有無やご遺族の婚姻・養子縁組の状況によって順番が変わります)
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限られます)
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになります。
〇支給内容
額面 27万5千円 5年償還の記名国債 (年額5万5千円)
〇請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
〇請求窓口
福祉課、加茂川総合事務所、大和支所、吉川支所、福祉センター、井原出張所
〇請求手続き及び内容の詳細
吉備中央町 福祉課(0866-54-1317)までお問い合わせください。
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