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介護保険 適用除外制度
更新日:2024年7月23日更新
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介護保険 適用除外制度
1 概要
障害関連法・生活保護法などの適用を受けて「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている場合は、介護保険と同等以上のサービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に、介護保険の被保険者になりません。
「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険 被保険者証」も発行されません。
「介護保険適用除外施設」に入所(入院)されている期間は、介護保険料を納める必要はありませんが、介護保険サービスは利用できず「介護保険 被保険者証」も発行されません。
2 制度の対象者
次の適用除外施設に入所(入院)している方が対象となります。
3 手続きについて
次のいずれかに該当する方は「適用除外施設入退所・異動届出票」を提出してください。
・ 適用除外施設へ「入所(入院)」又は「退所(退院)」される方
・ 適用除外施設入所中に「40歳に到達された方」又は「65歳に到達された方」
・ 適用除外施設入所中に吉備中央町国民健康保険に「加入」又は「脱退」された方
役場・支所等の窓口へ提出をお願いいたします。
届出がなくても、適用除外制度の要件に該当する場合は制度の対象となります。
※届出がない場合は、役場・支所で入退所等の把握ができず、改めて手続きが必要となる場合や不利益を被ることがあります。
※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間のみです。退所(退院)後は介護保険の被保険者となります。
・ 適用除外施設へ「入所(入院)」又は「退所(退院)」される方
・ 適用除外施設入所中に「40歳に到達された方」又は「65歳に到達された方」
・ 適用除外施設入所中に吉備中央町国民健康保険に「加入」又は「脱退」された方
役場・支所等の窓口へ提出をお願いいたします。
届出がなくても、適用除外制度の要件に該当する場合は制度の対象となります。
※届出がない場合は、役場・支所で入退所等の把握ができず、改めて手続きが必要となる場合や不利益を被ることがあります。
※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間のみです。退所(退院)後は介護保険の被保険者となります。
4 適用除外施設の方へ
適用除外の対象者に次のいずれかの異動が生じた場合は、「適用除外施設入退所・異動連絡票」の提出をお願いいたします。
・ 適用除外施設への「入所(入院)」又は「退所(退院)」
・ 適用除外施設入所中に「40歳に到達」又は「65歳に到達」
・ 吉備中央町国民健康保険に「加入」又は「脱退」
役場・支所等の窓口へ提出をお願いいたします。
届出がなくても、適用除外制度の要件に該当する場合は制度の対象となります。
※届出がない場合は、役場・支所で入退所等の把握ができず、改めて手続きが必要となる場合や不利益を被ることがあります。
※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間のみです。退所(退院)後は介護保険の被保険者となります。
・ 適用除外施設への「入所(入院)」又は「退所(退院)」
・ 適用除外施設入所中に「40歳に到達」又は「65歳に到達」
・ 吉備中央町国民健康保険に「加入」又は「脱退」
役場・支所等の窓口へ提出をお願いいたします。
届出がなくても、適用除外制度の要件に該当する場合は制度の対象となります。
※届出がない場合は、役場・支所で入退所等の把握ができず、改めて手続きが必要となる場合や不利益を被ることがあります。
※介護保険の被保険者とならないのは、介護保険適用除外施設に入所(入院)されている期間のみです。退所(退院)後は介護保険の被保険者となります。