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吉備中央町特定空家等認定基準
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月16日更新
吉備中央町では、空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)及び吉備中央町空家等の適正管理に関する条例(以下「条例」という。)の適正な運用を図るため、条例第15条第1項に規定する「特定空家等認定基準」を策定しました。
適正な管理がなされていない空家等については、所有者等に対し法第12条の規定に基づき、情報の提供や協議等を行い、自主的な改善を促していきます。
しかし、改善が図られず、本基準に基づき「特定空家等」と認定した空家等については、周辺の建築物や通行人等に対する悪影響の程度や危険度の切迫性などを総合的に判断し、法第14条に基づき、助言または指導、勧告といった改善に向けた働きかけを段階的に行います。改善が図られない空家等で、特に必要があると認める場合には、同条に基づく命令、行政代執行による措置を行います。