本文
マイナンバー(個人番号)の通知、個人番号カードの交付について
通知カード
●通知カードの廃止について
マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日に廃止となりました。廃止後は通知カードの再交付や氏名、住所などの変更手続きができませんのでご了承ください。
なお、通知カード廃止後もマイナンバーに変更はありません。通知カードの内容に変更がない場合や正しく変更手続きを行っている場合は引き続き、マイナンバーを証明する書類として利用できます。
●通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類は以下のものになります。
・マイナンバーカード(申請から受け取りまで約1か月かかります。)
・マイナンバーが記載された住民票の写し
・通知カード(記載された住所・氏名等が住民票と一致しているもの)
●通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
令和2年5月25日以降、出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」により行われます。この「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませn。
通知カード・個人番号カード交付申請書の様式について
個人番号カード(マイナンバーカード)
平成28年1月から申請された方に個人番号カードの交付が開始されました。
通知カードに同封されていた申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼付して、返信用封筒で郵送するなどの方法で申請が可能です。受け取りは、本人確認や暗証番号設定のため、ご本人が町の窓口においでいただく必要があります。
個人番号カードは、氏名、住所、生年月日、性別とマイナンバーが記載された顔写真付きのICカードです。
初回発行手数料は、無料です。
有効期間は20歳以上の方は発行後10回目(未成年は5回目)の誕生日までです。
本人確認書類として利用できるほか、公的個人認証サービス機能が標準搭載され、その有効期間は発行後5回目の誕生日までとなります。
※個人番号カードの再発行は手数料が有料になります。
【個人番号カードについて】
〈おもて面〉
〈うら面〉
総務省のページ「個人番号カードの様式について」<外部リンク>
個人番号カードコールセンターが開設されています
1.問い合わせ対応業務
- 通知カードに関するお問い合わせ対応
- 個人番号カード交付申請に関するお問い合わせ対応
- 個人番号カードに関するお問い合わせ対応
- その他マイナンバー制度に関するお問い合わせ対応 など
2.個人番号カードの一時停止申請受付対応
- 個人番号カードを紛失した本人からの一時停止に関するお問い合わせ対応及び一時停止処理対応
- 個人番号カード拾得者からのお問い合わせ対応及び一時停止処理対応
3.コールセンターの電話番号
日本語:0570-783-578/ナビダイヤル
外国語:0570-064-738/ナビダイヤル(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合は、次の番号におかけください。 050-3818-1250
参考
- 内閣官房のページ「マイナンバー 社会保障・税番号制度」<外部リンク>
- 総務省のページ「マイナンバー制度と個人番号カード」<外部リンク>
- 国税庁のページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」<外部リンク>
- 公的個人認証サービス ポータルサイト<外部リンク>