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吉備中央町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)を策定しました
更新日:2026年5月1日更新
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地球温暖化対策の推進に関する法律第21条により、地方公共団体には、地球温暖化対策実行計画を策定及び公表することが義務付けられています。
これに基づき、このたび「吉備中央町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
本計画は、町自らが地域における一事業者・一消費者として、全職員参加のもと、事務・事業の実施に伴い排出される温室効果ガスを計画的に削減することにより、地球温暖化の防止に寄与するためのものです。また、計画の実施状況を積極的に公表することで、町民・事業者の地球温暖化対策の取組を促進することを目的としています。
これに基づき、このたび「吉備中央町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
本計画は、町自らが地域における一事業者・一消費者として、全職員参加のもと、事務・事業の実施に伴い排出される温室効果ガスを計画的に削減することにより、地球温暖化の防止に寄与するためのものです。また、計画の実施状況を積極的に公表することで、町民・事業者の地球温暖化対策の取組を促進することを目的としています。





