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原動機付自転車、小型特殊自動車のプレート交付に関する手続き

更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

手続き概要

原動機付自転車や小型特殊自動車を所有する場合は、その主たる定置場の市町村へ所定の手続きが必要となります。

受付窓口

住民課(賀陽庁舎内)、吉川支所、大和支所、加茂川総合事務所、井原出張所

問い合わせ先

【プレートの交付に関すること】

 住民課(戸籍住民班) Tel: 0866-54-1316 Fax:0866-54-1880

【課税に関すること】

 税務課(課税班) Tel: 0866-54-1315 Fax:0866-54-1855

申請

※すべての届出に届出人の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、資格確認証等)が必須となります。

 

プレートの交付に必要な書類

​登録には(1)車台番号 (2)排気量 (3)車名 (4)型式の情報が必ず必要となります。

※新基準の原動機付自転車に関しましてはこちらも併せてご確認ください。

 

【購入したとき】

・販売証明書(申告書の販売・譲渡証明書欄に記入、押印している場合は提出不要) 

・最高出力確認書類(新基準の原付を登録する場合のみ。詳しくはこちらをご確認ください

※販売証明書が準備できない場合は事前に税務課または住民課へご相談ください。

 

【譲り受けたとき】

・譲渡証明書(申告書の販売・譲渡証明書欄に記入、押印している場合は提出不要)

※前所有者の方が廃車していない場合は、【プレートの廃止に必要な書類】も必要になります。

 

【転入したとき】

・前市町村の標識交付証明書(ない場合は事前にご相談ください)

※前市町村で廃車をしていない場合は、【プレートの廃止に必要な書類】も必要になります。

 

プレートの廃止に必要な書類

・廃止するナンバープレート

・標識交付証明書

上記のものがない場合は、申請時にその旨をお伝えください。

廃止にはプレートナンバーが必ず必要となります。

プレートナンバーがわからない場合は事前に税務課へご相談ください。

 

オリジナルプレート

吉備中央町のマスコット「へそっぴー」のイラストが入った、原動機付自転車(50cc以下)のナンバープレートを交付しています。従来の白いプレートとオリジナルプレートのどちらかを選択することができます。

へそっぴープレート

オリジナルプレート対象車種は、原動機付自転車 第一種(50cc以下)と新基準第一種(125Cc以下かつ最高出力4.0Kw以下)です。

※新基準の原動機付自転車に関しましてはこちらも併せてご確認ください。

 

その他

  • 登録する際、プレート番号の指定はできません。受付順に交付します。
  • ナンバープレートの交付手数料は無料です。
  • 自賠責保険の加入等は、各取扱店で行ってください。
  • その他不明な点についてはお問い合わせください。

手続き様式

窓口で記入していただく申請書等の様式が、ダウンロードできます。

 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [PDFファイル/187KB]

 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/165KB]

 紛失届 [PDFファイル/63KB]

 譲渡証明書 [PDFファイル/92KB]

 販売証明書 [PDFファイル/34KB]

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