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町が発行する文書等で用いる文字が標準化に伴い変わることがあります

更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

概要

 国では法律にもとづき、これまで各自治体が個別に構築、運用中を行ってきた業務システムの統一・標準化を進めています。

 その際、文字についても、これまで各自治体がコンピューターにあらかじめ登録されていない文字として独自に作成してきた文字(外字)ではなく、デジタル庁で作成した統一文字規格である「行政事務標準文字」を導 入することが原則とされています。

 これにより、町では、令和7年度(2025年度)中に各種証明書や郵送物で使用する宛名の文字が「行政事務標準文字」へ統一されます。

 氏名等に独自の外字(標準的なパソコンで表現できない文字)を使われている方は、町が発行する各種証明書や、郵送される郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。

 漢字の骨組み(「字体」と言います)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」と言います)の範囲内で変わることがあります。

行政事務標準文字とは

 「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施、大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。

 戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したものです。

今までの漢字は使えないのですか?

 行政事務標準文字は、町が発行する証明書や印刷物などで使われるものであり、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。

 書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。コンピューターへ入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

参考リンク

 地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(デジタル庁)<外部リンク>

 地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化(デジタル庁)<外部リンク>