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戸籍へ氏名の振り仮名が記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
これまで、「氏名の振り仮名」は戸籍に記載されていませんでしたが、令和5年6月9日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号。以下「改正法」という)」の施行により、新たに戸籍の記載事項になりました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行されます。制度の詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご確認いただくか、法務省戸籍振り仮名通知コールセンターへお問い合わせください。
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
通知について
令和7年5月26日時点で本籍地が吉備中央町の方にお送りします。
吉備中央町にお住まいでも本籍地が他市区町村の方は、本籍地の市区町村から送付されます。
7月の上旬から中旬にかけて順次発送予定です。
通知に記載されている振り仮名の確認について
通知書に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
振り仮名が誤っている場合について
通知書に記載されている振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
届出の方法
お住まいの市町村の窓口、郵送、またはマイナポータルを利用したオンラインからの届出も可能です。
氏、名それぞれ届出が必要となります。
また、氏の振り仮名と名の振り仮名で届出できる方が異なります。
【マイナポータルでの届出について】
マイナポータルでの届出は法務省のホームページをご確認ください。
【氏の振り仮名の届出】
原則、届出人となる方の優先順位が次のとおり決まっています。
- 戸籍の筆頭者
- 筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者
- 配偶者も除籍となっている場合は、子
※除籍とは…亡くなっている、婚姻、離婚等で他の戸籍に異動されていることを言います
注意:「氏の振り仮名の届」は同じ戸籍にいる方全員に影響します。同じ戸籍にいる方とよく話し合ってから届出してください。
【名の振り仮名の届出】
届出人となる方は次のとおりです。
・18歳以上は、本人
・15歳から18歳未満は、本人または親権者等の法定代理人
・15歳未満は、親権者等の法定代理人
法定代理人が複数いる場合は、そのうちの1名のみの届出で足ります。
届出様式
お問合せ
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
吉備中央町 住民課
電話番号:0866-54-1316
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。