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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
更新日:2025年1月26日更新
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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
施行日
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
手続きについて
施行日以降に、戸籍に記載される予定の振り仮名と届出の方法などが、本籍地より郵便で通知されます。
制度の概要・手続きなどの詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
制度の概要・手続きなどの詳細につきましては、以下のリンク先をご覧ください。
法務省HP_戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>
