ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 国民年金 > 国民年金(給付)

本文

国民年金(給付)

更新日:2017年2月28日更新 印刷ページ表示

給付の種類と必要書類

1.老齢基礎年金

保険料の納付済期間、免除期間、合算対象期間を合わせ25年(300月)以上あれば請求できます。

必要書類

  • 印鑑
  • 国民年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 住民票の謄本
  • 請求者の所得証明書
  • 請求者の期間が足りない場合に配偶者の年金期間証明にかかるもの
  • 配偶者が公的年金を受給中の場合に配偶者の年金証書

2.付加年金

第1号被保険者のためのプラス給付の制度で、付加保険料を上乗せして納めた月数に見合う額が、付加年金として老齢基礎年金に加算されます。

3.障害基礎年金

国民年金加入中に病気やけがで障害になったとき、20歳になる前の病気などが原因で障害者になったときに、次の2つの条件を満たせば受けられます。

  1. 障害の程度が国民年金法に定める1級または2級に該当すること。
  2. 初めて医者にかかった日(初診日)の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上であること。

※ 平成18年3月末までは、初診月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよい。

必要書類

  • 印鑑
  • 国民年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 住民票の謄本
  • 所定の診断書
  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況証明書
  • 配偶者が公的年金を受給中の場合に配偶者の年金証書

4.遺族基礎年金

国民年金に加入中か、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている夫が、18歳に達する年度の年度末までの間にある子(障害者は20歳未満の子)を残して亡くなったとき、次の条件を満たせば、生計を維持されていた妻やお子さんが受けられます。

  • 死亡した月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上であること。

※ 平成18年3月末までは、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければよい。

必要書類

  • 印鑑
  • 国民年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 住民票の謄本
  • 死亡診断書
  • 請求者の所得証明書
  • 他の公的年金を受給中の場合に年金証書
  • 在学証明書

5.寡婦年金

老齢基礎年金を受ける資格のある夫 (婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、生計を維持されている妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。ただし、死亡一時金をすでに受給している場合は、支給されません。

必要書類

  • 印鑑
  • 国民年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 住民票の謄本
  • 請求者の所得証明書
  • 他の公的年金を受給中の場合に年金証書

6.死亡一時金

第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人 (3号期間中は除きます)が、年金を受けずに亡くなったときに遺族の方に支給されます。

必要書類

  • 印鑑
  • 国民年金手帳
  • 戸籍謄本
  • 預金通帳
  • 住民票の謄本

受付期間

年金給付の請求は、年金を受ける資格ができた日から5年以内に請求しなければ時効(死亡一時金は死亡時から2年以内)になり、支給を受けられなくなります。

問い合わせ先

〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1番地2
住民課(戸籍住民班) Tel:0866-54-1316 Fax:0866-54-1880

受付窓口

住民課(賀陽庁舎内)・加茂川総合事務所・各支所・出張所

管轄

年金に関する詳しい事については、年金事務所へお問い合わせください。

日本年金機構高梁年金事務所
岡山県高梁市旭町1393-5
Tel:0866-21-0570

日本年金機構<外部リンク>

注意事項

必要書類は個別事情により異なりますので、請求の際には「受付窓口及び問い合わせ先」でご確認ください。