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印鑑登録(新規)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年2月28日更新
手続概要
印鑑登録証明書(印鑑証明) は、金銭の借り入れや不動産の登記など、社会生活上で重要な手続に用いられる印鑑を公に証明するものです。
印鑑登録の手続きを済まされた方に印鑑登録手帳(印鑑手帳)をお渡しして、印鑑登録手帳によってのみ印鑑登録証明書を交付しています。
受付窓口
住民課(賀陽庁舎内)・加茂川総合事務所・各支所・出張所
問い合わせ先
〒716-1192 岡山県加賀郡吉備中央町豊野1番地2
住民課(戸籍住民班) Tel:0866-54-1316 Fax:0866-54-1880
手続様式
印鑑登録申請書(窓口専用)
必要書類
- 登録する印鑑
- 官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)
登録できない印鑑
- 住民票、在留カードに記載してある「氏」「名」の文字で表していないもの
- 氏名以外の事柄があるもの
- 印影の大きさが一辺8mmの正方形に収まる(小さすぎる)もの、または一辺25mmの正方形に収まらない(大きすぎる)もの
- ゴム印などの変形しやすいもの
- 枠が欠けているものや摩耗など、印影が鮮明でないもの
- 同一世帯員が既に登録しているもの
手数料
200円
注意事項
- 印鑑登録は、15歳以上の人(成年被後見人は除く)が1人1個に限り登録できます。
- 1個の印につき登録できるのは1人のみで、家族で共用することはできません。
- 官公署の発行した顔写真付きの有効な証明書等の原本(運転免許証やパスポートなど)があれば、すぐに登録が完了し、申請日に登録手帳や登録証明書の交付ができます。上記の証明書がないときまたは代理人が申請をしたときは、本人あてに照会回答書を送付しますので、それを30日以内に登録申請した窓口にお持ちください(代理人が持ってこられるときは、回答書内に代理人の指定をしてください)。登録手帳を交付します。
- 本人が死亡したときや転出届をしたときは、自動的に印鑑登録は廃止されます。
- 印鑑登録が必要なときは、本人または代理人の方が受付窓口に申請してください。
- 郵便のみによる印鑑登録はできません。
その他
印鑑登録申請書(窓口専用)の様式がダウンロードできます。