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戸籍証明書等広域交付について
更新日:2024年3月6日更新
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戸籍証明書等の広域交付
戸籍証明書等の広域交付について
【法務省HP】_ 戸籍法の一部を改正する法律について<外部リンク>
令和6年3月1日から、戸籍法の一部改正に伴い、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書を取得することが可能となります。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※請求できる証明書や請求できる方など限られていますので、必ず下記をご確認ください。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
※請求できる証明書や請求できる方など限られていますので、必ず下記をご確認ください。
請求できる方
・戸籍に記載がある方(本人)
・本人から見て直系の方(父母、祖父母、子、孫等)
・配偶者
※上記の方以外は、委任状があっても請求できません。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
・本人から見て直系の方(父母、祖父母、子、孫等)
・配偶者
※上記の方以外は、委任状があっても請求できません。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍証明書は請求できません。
請求できる証明書の種類と手数料
請求できる証明書と手数料
・戸籍全部事項証明書・・・450円
・除籍全部事項証明書・・・750円
・除籍・改正原戸籍謄本・・750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
・戸籍全部事項証明書・・・450円
・除籍全部事項証明書・・・750円
・除籍・改正原戸籍謄本・・750円
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書等は広域交付の対象外です。
請求方法
・戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
※郵便請求や委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求はできません。
※郵便請求や委任状による代理人請求、第三者請求、職務上請求はできません。
本人確認書類
・顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の提示が必要です。
※有効期限内のものに限る
※有効期限内のものに限る
窓口案内
・住民課及び各支所、出張所
※広域交付は水曜日延長窓口での取り扱いはありません。
・月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
※広域交付は水曜日延長窓口での取り扱いはありません。
・月曜日から金曜日(祝日を除く)の8時30分から17時15分まで
注意点
・ご請求される戸籍の本籍地、筆頭者氏名を正確に記入していただく必要があります。
・直近で戸籍届出をされている場合は、内容の反映までに時間を要します。あらかじめ、本籍地のある自治体に記載が終わっているかご確認ください。
◎他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書等の発行に比べ、かなりの時間を要する場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。また、ご請求される戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しとなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
・直近で戸籍届出をされている場合は、内容の反映までに時間を要します。あらかじめ、本籍地のある自治体に記載が終わっているかご確認ください。
◎他市区町村の戸籍をお調べするため、通常の戸籍証明書等の発行に比べ、かなりの時間を要する場合があります。お時間に余裕をもってお越しください。また、ご請求される戸籍の状況や混雑状況によって、後日のお渡しとなる場合もございますので、あらかじめご了承ください。