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交通等支障木伐採除去事業補助金
更新日:2024年2月28日更新
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交通等支障木伐採除去事業補助金制度とは
地域の交通の安全確保を目的として、交通等支障木伐採除去を行う場合に補助金を交付し、地域の安全安心を支援する制度です。
対象者
自治会
対象となる事業
国道、県道、町道、農道等の法面等に繁茂した通行の妨げになる立竹木の伐採除去に係る人夫賃・委託費の一部。
※機械の損料、修理代、燃料費等は含まない。
交付額・交付率
- 作業人員1人につき1日当たり5,000円。
- 作業の一部または全部を専門業者へ委託した場合は、委託費の3分の2。
- 上記いずれも200,000円を限度とする。
様式
交付申請書
※位置図、作業員名簿を添付。(作業委託がある場合は見積書も添付すること)
実績報告書
※位置図、作業員名簿、集合写真・作業前・作業中・作業後の写真を添付。(作業委託がある場合は領収書の写しも添付すること)
申請など流れ
- 交付申請書、位置図、作業員名簿を提出。(作業委託がある場合は見積書も添付すること)
- 審査等を行い、補助金の交付決定通知を送ります。
- 着手~完成
- 実績報告書、位置図、作業員名簿、集合写真・作業前・作業中・作業後の写真を提出。(作業委託がある場合は領収書の写しも添付すること)
- 住民課から検査に伺います。
- 補助金の確定通知及び補助金の振り込みを行います。