本文
生ごみ処理容器(機器)設置補助金
更新日:2024年2月28日更新
印刷ページ表示
生ごみ処理容器(機器)設置事業補助金制度とは
容器及び機器の設置を促進し、一般家庭から排出される生ごみの再利用を図り、併せてごみの減量化を促進することを目的とする制度です。
対象者
町内に住所を有し、かつ、居住している世帯主
対象となる事業
一般家庭から排出される生ごみを処理するための容器及び、生ごみを処理するための機器を町内に設置し、かつ、適正な管理ができること。
※機器とは、電動式または手動式で乾燥等により生ごみを堆肥化、減量化する製品であって、生ごみを単に破砕するだけの機器は除く。
補助金額
容器及び機器の購入に要した費用の2分の1の額とし、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。
容器は1世帯につき2容器とし、限度額は10,000円とする。
機器は、1世帯につき1機器とし、限度額は30,000円とする。
様式
※領収書を添付。
申請などの流れ
- 生ごみを処理するための容器、または、生ごみを処理するための機器の購入をし、補助金交付申請書、領収書を提出。
- 住民課から検査に伺います。
- 補助金の交付決定通知及び補助金の振り込みを行います。