本文
吉備中央町ふるさと納税検証会報告書の公表について
更新日:2026年2月20日更新
印刷ページ表示
吉備中央町は地方税法第37条の2第2項第2号及び第314条の7第2項第2号に掲げる基準(返礼割合)に違反したと認定され、ふるさと納税の対象となる地方団体の指定の取消しを受けました(令和7年6月17日施行)。
このような事態を招いてしまいましたことにつきまして、寄附者の皆さま、ふるさと米出荷農家の皆さまをはじめ町民の皆さま、返礼品取扱事業者等関係者の皆さま方に、多大なる御迷惑と御心配をお掛けしましたことを、あらためましてお詫び申し上げます。
本町では、「吉備中央町ふるさと納税検証会」を設置し、指定取消しに至った経過・原因の分析等を通じて、吉備中央町におけるふるさと納税制度の運用を調査し、再発防止策の提言を行うことを目的として検証を進めていただきました。
この度、検証会から町に対して、検証の結果をまとめた報告書の提出をいただきましたのでここに公表させていただきます。
今後は、再度ふるさと納税制度に取り組むに当たり、この報告書にある提言をもとに町の運用体制を整え、寄附者の方を始めとして皆さま方の信頼回復に努めていきたいと考えています。





