本文
創業支援事業補助金
更新日:2024年3月4日更新
印刷ページ表示
創業支援事業補助金
町内において新たに創業する小規模事業者に対し、事業開始時の費用の一部を助成する。
対象者
- 町内に主たる事業所を置いて、小規模事業者として創業する者
- 他の制度による補助を受けていない者
- 吉備中央町商工会の指導を受けた事業計画を作成していること
- 補助対象者が、事業または営業に直接携わること
- 町税等の滞納が無いこと
- 吉備中央町に住所を有する者、または、創業後6か月以内に本町に住民登録、もしくは、外国人登録を有することができる者
- 吉備中央町商工会会員へ加入する者、または、加入を予定する者
- 補助事業が完了した日の属する年度、および、次年度以降5年間、本町に住所を有する者
対象業種
小売業、サービス業(一部業種を除く)、製造業、卸売業など
対象となる事業
事業に係る事務所及び店舗等の建築・改修費、賃借料、設備更新費、委託費等
※消費税、地方消費税、振込手数料は対象とならない。
交付率
補助金額:補助対象額の3分の2以内
限度額:一事業100万円
様式等
創業支援事業補助金交付要綱
吉備中央町創業支援事業補助金交付要綱 [Wordファイル/436KB]
吉備中央町創業支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/561KB]
創業支援事業補助金 様式集
新旧対照表
創業支援補助金交付要綱 新旧対照表 [PDFファイル/160KB]
申請など流れ
- 計画書、申請書の提出
- 審査後、交付決定
- 事業実施
- 実績報告書(領収書添付)提出
- 審査後、確定
- 請求書提出
- 補助金の支払