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特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)実施予定のお知らせ
更新日:2023年12月11日更新
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特区民泊とは
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例、いわゆる「特区民泊」については、2013年に法が制定され、2016年に全国で初めて東京大田区が取組を開始しました。
特例措置のポイント
本来であれば、宿泊期間が1か月未満の場合「旅館業法」が適用され、フロントの設置や宿泊名簿の作成、衛生管理、保健所による立入検査など義務付けられますが、国家戦略特区においては、対象施設が以下の要件に該当することについて都道府県知事が認定することで、旅館業法の適用が除外され、観光やビジネスの宿泊ニーズに対応した新たな宿泊施設を提供することが可能となります。
使用期間
(2泊)3日から(9泊)10日までの範囲内において、自治体の条例で定める期間以上
施設基準
・1居室の床面積:原則25平方メートル以上(自治体の判断で変更可能)
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。 など
・適当な換気、採光、照明、防湿、排水、暖房及び冷房の設備を有すること。
・台所、浴室、便所及び洗面設備を有すること。 など
近隣住民との調整や滞在者名簿の備付け等
・滞在者名簿が施設等に備えられ、これに滞在者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項が記載されていること
・施設の周辺地域の住民に対し、この施設が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供するものであることについて、適切な説明が行われていること。
・施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。
・施設の周辺地域の住民に対し、この施設が、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の用に供するものであることについて、適切な説明が行われていること。
・施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せについて、適切かつ迅速に処理が行われること。
吉備中央町が掲げる構想
本町の実施目的は、外国人滞在施設経営事業により、宿泊施設等の整備促進を図り、関係人口の増加を目指すこととしています。
その取り組みの一つとして、特区民泊を導入し以下の3つを推進することで、観光振興の推進を目指します。
(1)恵まれた自然環境による「心の癒し」を提供する。
(2)安心・安全なまちへの「移住体験」
(3)短期滞在型観光による「経済効果」を見込む
その取り組みの一つとして、特区民泊を導入し以下の3つを推進することで、観光振興の推進を目指します。
(1)恵まれた自然環境による「心の癒し」を提供する。
(2)安心・安全なまちへの「移住体験」
(3)短期滞在型観光による「経済効果」を見込む
実施地域
吉備中央町全域を実施地域とします。
*吉備高原都市住居専用地域も対象とします。
*吉備高原都市住居専用地域も対象とします。
特定認定について
令和5年10月20日、国家戦略特別区域法に基づく区域計画の総理大臣認定を受け、令和6年4月1日から町内で国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行うことができることとなりました。
このことを受け、岡山県において同法施行令に基づき条例制定がされることとなっております。
その後、町において申請受付方法等、詳細を決定してまいります。
このことを受け、岡山県において同法施行令に基づき条例制定がされることとなっております。
その後、町において申請受付方法等、詳細を決定してまいります。