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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2017年7月7日更新 印刷ページ表示
 平成25年5月に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が成立し、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入が決定されました。
 これにより、町民の皆さま一人ひとりに12桁の個人番号が平成27年10月に通知され、平成28年1月からは、社会保障・税・災害分野の行政手続きでマイナンバーの利用が開始されます。

マイナンバーとは何? 期待される効果は?

 マイナンバー制度は、住民票を有するすべての方に1人1つの個人番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
 マイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、下記の3つがあげられます。

1手続きが正確で早くなる(行政の効率化)

行政機関・地方公共団体での作業の無駄が削減され、手続きがスムーズになります。

2面倒な手続きが簡単に(国民の利便性の向上)

申請時に必要な課税証明書といった資料の添付を省略できるようになります。

3給付金などの不正受給の防止(公平・公正な社会の実現)

行政機関が国民の所得状況などを把握しやすくなり、不正受給を防止できます。

  個人番号カードについて

個人番号カードは、住民票を有する方が、市町村に申請することにより交付される顔写真付きのICカードであり、本人確認のための身分証明書として使えるほか、様々なサービスに利用が可能です。

 今後のスケジュール

  • 平成27年10月 個人番号の付番・通知開始  
  • 平成28年1月 個人番号の利用開始、個人番号カードの交付申請開始  
  • 平成29年1月 国の機関等の間で情報連携開始  
  • 平成29年7月 地方公共団体についても情報連携開始

コールセンターについて

 国により、一般の方や民間事業者の方がマイナンバーについてお問い合わせいただけるコールセンターが設置されました。

日本語窓口

0570-20-0178 <全国共通ナビダイヤル>

外国語窓口

0570-20-0291 <全国共通ナビダイヤル>

※今年度は英語のみの対応です。

営業時間

平日 9時30分から17時30分(土日祝日・年末年始を除く)

 社会保障税番号制度関連リンク

  内閣官房 社会保障・税番号制度<外部リンク>  
  内閣府 特定個人情報法保護評価委員会<外部リンク>

 番号制度導入のメリット

  メリット1 [その他のファイル/390KB]
  メリット2 [その他のファイル/338KB]